相続負動産の教科書

相続したくない土地を処分したい
相続負動産のキホン

相続したくない土地を処分したい!相続に不要な土地がある場合の解決策とは

相続が発生した際、価値ある財産だけでなく、活用が難しく売却もできない不要な土地を相続してしまうケースがあります。こういった土地は、所有しているだけで固定資産税や管理の負担が重くのしかかるため、困っているという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、相続したくない土地がある場合の対処方法や注意点、土地を所有することのリスクや、具体的な処分方法について詳しく解説します。不要な土地の相続でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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いらない土地だけを相続放棄できる?

いらない土地だけを相続放棄できる?

相続が開始された際、現預金や有価証券といった財産は相続し、不要な土地だけを相続放棄するというように、特定の財産だけを選んで相続したいと考える方も多いことでしょう。

しかし、相続放棄をする場合は、いらない土地だけを相続放棄することはできません。相続放棄は、預貯金や株式といった財産から、借金などの負債まで、被相続人の一切を放棄する制度です。そのため、相続放棄を選択した場合は、不要な土地だけでなく、手元に残したい財産も全て手放す必要があります。

相続放棄をするメリット

相続放棄をするメリット

相続放棄は全ての財産を手放す必要がある反面、相続の状況によっては有効な手段となります。メリットを正しく理解し、自身の状況と照らし合わせて検討することが重要です。

税金や土地の管理義務から逃れられる

相続放棄が受理されると、その人は「初めから相続人ではなかった」ものとみなされます。これにより、土地を管理する責任や税金の支払い義務から逃れることができます。

相続財産にめぼしいものがなく、不要な土地のみがあるなどといった状況では、相続放棄を選択した方がメリットは大きいといえるでしょう。

負の財産を相続せずにすむ

個人が土地以外にも多額の借金を抱えていた場合、相続放棄は非常にメリットのある選択となります。相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐのが原則です。

もし預金や株式等の金融資産があったとしても、それを上回る負債があれば相続は不利な選択となります。相続放棄をすれば、借金や未払金といったマイナスの財産も一切引き継ぐ必要がなくなります。財産調査の結果、明らかに債務超過である場合は、相続放棄を選択することをおすすめします。

相続放棄をするデメリット

相続放棄はメリットばかりではありません。一度手続きを行うと原則として撤回ができないため、デメリットも十分に理解した上で慎重に判断する必要があります。

土地以外の財産も相続できない

相続放棄は「いらない土地だけ」を選ぶことができず、全ての財産を放棄する制度です。例えば、不要な山林だけを放棄したい場合でも、同時に自宅の土地・建物、預貯金、株式といった価値のあるプラスの財産も全て手放さなくてはなりません。

もし不要な土地の負担以上にプラスの財産がある場合、相続放棄をすることでかえって損をしてしまう可能性もあります。相続放棄を選ぶ際は、全ての財産を精査し、比較検討することが重要です。

対人トラブルに発展する可能性

相続放棄をすると、その相続権は次順位の相続人に移ります。例えば、第一順位である子全員が相続放棄をした場合、第二順位である被相続人の親(祖父母)が、親も亡くなっている場合は第三順位である兄弟姉妹(甥・姪)が相続人となります。

もし借金や管理困難な土地の存在を伝えずに放棄してしまうと、次順位の親族は突然債務を負ったり、土地の管理を迫られることになります。相続放棄の告知は義務ではありませんが、事前に相談しておくと、トラブルを避けることができます。

全員が相続放棄をした場合に土地はどうなる?

相続人全員が相続放棄を行い、次の順位の相続人もいない場合、相続財産はどうなるのでしょうか。この場合、相続財産は国庫に帰属します。そのため、他に相続人がいなくても、相続放棄をすればいらない土地は手放すことができます。

ただし、自分が最後の順位の相続人で、相続財産を占有していたとみなされた場合は、相続人に変わって相続財産を管理する「相続財産清算人」が選任されるまで相続財産を保存する必要があります。

また、相続財産清算人の選任には予納金(数十万〜百万円程度)が必要となるため、自分が最後の順位の相続人で相続放棄をする場合は、財産の保存義務があるかを十分に検討する必要があります。

いらない土地でも相続登記をしないと罰則になる?

土地が相続財産に含まれる場合は、相続登記をする必要があります。これまで相続登記は任意となっていましたが、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。

相続人申告登記で罰則は回避できる

相続登記は、相続人全員の合意が必要だったり、申請のために多くの書類を揃える必要があるため、3年という期限内に行えない場合があります。そんな時に活用したいのが相続人申告登記です。相続人申告登記は、相続人が単独で行うことができ、オンラインで戸籍謄本等の簡易的な書類を用意するだけで行うことができます。

相続人申告登記を行うことで、相続登記の義務を果たしたものとして罰則を回避できるため、相続登記が難しい場合は、相続人申告登記を活用しましょう。なお、相続人申告登記は所有権移転を伴わないため、完了しても売買等ができるわけではない点に注意しましょう。

いらない土地でも放置は危険?土地の放置で発生するリスクとは

いらない土地でも放置は危険?土地の放置で発生するリスクとは

活用できず売却もできないといった不要な土地を、お金と時間をかけて管理するという方は少ないでしょう。しかし、例え不要な土地であっても、所有している限り土地の管理義務等を負うことになり、放置することで様々なリスクが発生します。

税金や損害賠償を請求される

収益を生んでいない土地であっても、固定資産税の支払いは毎年発生します。また、管理不全による損害賠償が発生するリスクがあります。たとえば、老朽化したブロック塀が倒壊し通行人が怪我をした場合や、庭木がはみだして自己の原因になってしまった場合など、土地の管理不足により他人に損害を与えてしまうと、損害賠償を請求される可能性があります。

近隣住民や家族・親族間でトラブルの原因となる

管理されていない土地は、雑草が生い茂り、害虫が発生したり、獣害の原因になる、庭木がはみ出して隣地の土地に侵入し、近隣住民から苦情をいれられるといった対人トラブルの原因になる可能性があります。また、いらない土地が処分されないままに相続されてしまうと、相続人同士で不要な土地の押し付け合いになり、家族や親族間でのトラブルの原因になります。

犯罪に巻き込まれる

周囲から放置されているとみなされた土地は、犯罪の温床となってしまうケースがあります。不法投棄の標的にされる、不法侵入を受け空き巣に入られる、浮浪者に勝手に住まれてしまう、その他にも放火被害にあう危険性も高まります。また、勝手に犯罪現場に利用されてしまい、事件に巻き込まれ警察から連絡を受けるといったリスクもあります。

相続したくない土地を処分する方法とは

相続したくない土地を処分する方法とは

相続人も相続したくないと考える土地は、資産価値がなく、売却ができない可能性もあります。このような場合、不動産の知識がない相続人にとっては、処分方法を見つけることは簡単ではありません。そこでここでは、不要な土地に使える処分方法を紹介します。

自治体に寄付

土地の処分方法として、自治体に寄付する方法があります。寄付が受け入れられれば、無償で土地を手放すことができます。しかし、自治体にとっても活用できない土地は負担になるため、公園や公共地として活用できる見込みがあるなど、自治体にとって利用価値が高い土地でなければ、受け入れを断られるケースもあります。

自治体によって受け入れを行っているかなども異なるため、まずは役所の窓口に相談してみましょう。

近隣住民に譲渡する

近隣住民への譲渡も、土地の処分方法としておすすめの方法です。売却や活用が難しい土地であっても、近隣の所有者にとっては利用価値がある場合があります。土地が広くなることで、自身の土地の価値が上がったり、活用の選択肢が広がるといったメリットがあるため、所有者にとって不要な土地でも、受け入れてもらえる可能性があります。

ただし、個人間の取引はトラブルになりやすいため、価格交渉や契約手続きについては、専門家に依頼するようにしましょう。

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって取得した不要な土地を、国に有償で引き取ってもらうことができる制度です。利用できれば、必要な財産を相続しながら、不要な土地のみを引き取ってもらうことができます。

利用には、土地に建物がない、境界が明確である等要件を満たす必要があり、審査手数料と負担金の納付が必要となります。審査の結果、不承認となっても審査手数料は返還されないため、利用を検討する場合は事前に最寄りの法務局等に相談しましょう。

引き取り業者に依頼する

寄付や相続土地国庫帰属制度などで処分が難しい場合におすすめしたいのが、専門の引き取り業者への依頼です。不動産会社に売却を断られるような土地の場合は、そもそも活用が難しく、その他の方法でも処分できない場合もあります。専門の引き取り業者は、こういった不要な土地の引き取りについてのノウハウがあるため、他の方法で処分できなかった土地であっても、引き取ってもらえる可能性があります。

注意点として、引き取り業者の中には他の詐欺に誘導したり、料金だけ貰って連絡が取れなくなってしまうといった業者もあるため、利用する際は会社概要を確認したり、複数の会社に見積もりをとるなど、信頼できる業者を選択するようにしましょう。

マッチングサービスを利用する

最近では、不要な不動産を専門に扱うマッチングサービスも登場しています。マッチングサービスを使えば、通常の不動産会社では届けられない幅広い層へ土地の情報を発信できるため、一般の不動産市場では買い手がつかないような土地でも、買い手が見つかる可能性があります。

時間がかかる可能性があっても、大切な土地を少しでも高く処分したいという方には最適な処分方法です。不要な土地の処分に困っているという方は、まずは登録だけでも済ませてみることをおすすめします。

まとめ

相続したくない土地がある場合、その土地だけを相続放棄することはできません。また、2024年4月からは相続登記が義務化され、不要な土地でも放置すると罰則の対象となります。もし不要な土地が相続に含まれる場合は、本記事も参考に、早めに対策を検討するようにしましょう。

監修者 監修者

株式会社KLC 代表 小林 弘典

幼少期から不動産が大好きな、自他共に認める不動産マニア。

不動産会社でも手を出せない不動産の専門会社「株式会社KLC」代表を勤め、
自身のYoutubeチャンネル「相続の鉄人」にて、負動産問題について啓蒙活動も実施。

  • 総務省 地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業登録アドバイザー
  • 空き家等低利用不動産流通推進協議会 理事
  • 立命館大学経済学部 客員講師
  • 不動産有料引取業協議会 代表理事

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