相続などで不要な山林を相続することになり、相続放棄をした方がいいのか、相続してから処分するのがいいのか判断できず困っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、山林を相続放棄するメリットやデメリット、手間をかけずに処分する方法や注意点について解説しています。山林の相続について困っている方はぜひ参考にしてみてください。
山林を相続放棄するメリットとは
山林を相続することになった際、相続放棄した方がいいのか判断できず困っている方も多いことでしょう。ここでは、相続放棄した場合のメリットについて解説します。
維持・管理義務から解放される
山林を相続放棄することで、維持・管理義務から解放されます。
山林は、例え収益性がない場合でも、名義人になっていれば維持・管理義務が発生します。山林は維持・管理をしないと、はみ出した木が隣家に侵入してしまったり、不法投棄をされるなどのトラブルに巻き込まれ、管理責任を問われる、損害賠償を請求されるといった可能性があります。
山林を管理していくことが難しい場合は、相続放棄も選択肢として検討するといいでしょう。
税金の支払い義務がなくなる
山林は、一部の例外を覗いて、所有しているだけで毎年固定資産税が発生します。また相続をした場合は相続税がかかる場合もあります。相続放棄をすれば、これらの税金から免れることができます。収益性がない山林を所有することは、ただ税金の支払いをするだけになり、損をすることになります。
資産価値がない山林を相続する場合は、相続放棄をすることで税金の負担から解放されます。
山林を相続放棄するデメリットとは
価値がない山林を相続するくらいなら、相続放棄をしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。ですが、相続放棄には、その他の財産も相続できないといったデメリットが存在します。
他の財産を相続できない
相続放棄をすると、他の財産を相続できなくなります。たとえば、故人が現金や株式といった財産を所有していたとしても、相続放棄をするとそれらの一切の財産は相続できません。
不要な山林を相続したくないという場合でも、財産を相続した方が得になる場合もあるため、相続放棄をする前によく検討しましょう。
生命保険の非課税枠の適用外となる
相続放棄は、生命保険の非課税枠の適用外となってしまうデメリットがあります。故人が生命保険に入っていた場合、保険金を受けることができます。この時、500万円×法定相続人の数を非課税枠とすることができますが、相続放棄をすると、非課税枠が適用されません。
生命保険の受け取りがある場合は、相続放棄が最適な選択かを考える必要があります。
維持・管理義務が残る場合がある
相続放棄をしても、山林の維持・管理義務が残る場合があります。相続放棄をすると、山林の所有者ではなくなるため、通常は山林の維持・管理義務がなくなります。しかし、山林を占有していたとみなされると、例外的に維持・管理義務が残ってしまう場合があります。
山林を手放す目的で相続放棄をする場合は、例外に当てはまらないかをよく確認するようにしましょう。
山林を相続放棄する際の注意点
山林を相続放棄する場合は、親族間の調整を行うなど、注意点を把握しておかないと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
親族間の調整を行う
山林の相続放棄を行う際は、親族間で調整を行っておくようにしましょう。相続放棄をすると、次の順位の相続人は意図せず山林を所有することになります。相続放棄は、告知する義務はありませんが、相続する側にとって山林を所有することは大きな負担となります。
そのため、相続放棄をする場合は、次の順位の相続人に相談しておくことをおすすめします。
民法上の例外にあたらないかを確認する
相続放棄を予定している山林について、民法上の例外にあたらないか注意しましょう。通常、相続放棄をすれば土地についての維持管理義務はなくなります。しかし、例外的に土地について占有していたとみなされた場合は、次の所有者に引き渡すまで維持管理義務が残ってしまう場合があります。
山林を手放したくて相続放棄をする場合は、占有の要件に当てはまっていないかを確認しておくといいでしょう。
処分費用と相続財産を比較する
山林を相続放棄すると、預金や株式など、その他の財産も相続できません。
相続放棄を検討する際は、山林を処分する費用と相続する財産を比較し、どちらを選択すればより多く財産を残せるかを考慮しましょう。山林の処分費用を考えても、相続をした方が手元に残る資産の方が多い場合、相続後に山林を処分した方が得になります。
山林を相続した場合の処分方法
もしやむ負えず山林を相続することになった場合は、出来るだけ早く処分しないと、税金の支払いなど、負担が積み重なっていきます。ここでは、特に山林におすすめの処分方法を紹介します。
山林の売買を行っている業者に相談する
山林に困っている場合は、山林の売買を専門に行っている業者にまず相談してみましょう。ネット等で検索すれば、山林の売買を行っている業者は簡単に見つけることができます。山林によっては、売却によって収益を得ることができる可能性もあります。
ただし、全ての山林を引き取ってもらえるわけではない点に注意しましょう。
役場や森林組合に相談する
山林は、役場や森林組合に相談することで処分する方法もあります。役場や森林組合によっては、不要な山林を引き取ってくれたり、貰い手を紹介してくれる場合があります。ただし、役場等の場合は、山林を引き取ってくれる条件が厳しくなっており、対応してもらえない場合もあります。また全ての役場や森林組合で対応してくれるわけではない点に注意しましょう。
土地の個人間売買サイトなどで売却先を探してみる
山林のマッチングサイトなど、個人間の売買ができるサイトを探して処分することもできます。マッチングサイトは、自宅から気軽に登録ができ、全国どこからでも利用できます。また、自分の好きな価格で取引を行うことができるのもメリットです。
マッチングサイトの利用は、利用に料金がかかる場合がある、また引き取り手がすぐに現れない可能性がある点に注意しましょう。
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相続土地国庫帰属制度の利用
不要な山林は、相続土地国庫帰属制度を使い、国に引き取ってもらうこともできます。相続土地国庫帰属制度を使えば、その他の財産は相続をしたうえで、不要な山林のみを引き取ってもらうことができます。
ただし、制度の利用には費用がかかり、全ての山林が対象となるわけではありません。相続後に、相続土地国庫帰属制度を使って引き取ってもらいたいと考えている場合、先に相続土地国庫帰属制度の適用が可能かどうかを確認しておくといいでしょう。
山林引き取りサービスを利用する
不要な山林は、山林引き取りサービスを利用することで、すぐに引き取ってもらうことができます。山林引き取りサービスは、山林を引き取ってくれる条件が緩く、行政などで断られてしまったという山林でも、引き取ってもらえる可能性が高いです。
山林引き取りサービスは、費用がかかるのが一般的ですが、相続する財産と比較し、処分費用が安く済む場合は、山林引き取りサービスの利用がおすすめです。
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山林を相続放棄した方が良いケースは
山林を相続するかもしれない場合、相続放棄した方がいいのか、それとも相続した方がいいのかと迷うことは少なくありません。ここでは、山林を相続放棄した方がいいケースについて紹介します。
相続人が債務超過
相続人が債務超過の場合は、相続放棄した方がいいでしょう。相続の場合は、財産だけでなく借金と知った債権も相続する必要があるため、債務超過の場合は、相続をするだけで損をすることになります。そのうえ、不要な山林を引き受けることは大きな負担となります。相続人が借金を抱えており、相続する財産を負債が上回っているという場合は、相続放棄を検討してみましょう。
トラブルに巻き込まれたくない
相続問題でトラブルに巻き込まれたくないという場合は、相続放棄することをお勧めします。相続は、様々な利害関係が発生するためトラブルが起こることは珍しくありません。
山林等、処分が困難な財産がある場合、押し付け合いなどに発展する可能性もあります。財産を相続するより、とにかくトラブルに巻き込まれたくないという場合は、相続放棄を選択しましょう。
山林の処分費用が高額になる
山林の処分費用が高額になることが予想される場合は、相続放棄を検討しましょう。山林が広大であったり、荒れ果てているという場合、それだけ処分費用も高額になります。
相続によって資産を増やすことができても、山林の処分費用が資産額より高い場合は、損をすることになります。相続財産を処分費用が上回ることが予想される場合は、相続放棄した方が良いでしょう。
まとめ
本記事では、山林を相続放棄する場合のメリットやデメリット、処分方法や相続放棄をした方が良いケースについて紹介しました。意図せず山林を相続することになり困っているといった方は、ぜひ本記事を参考に最適な選択肢を見つけて下さい。