
不要な不動産を相続した時に使える!相続土地国庫帰属制度の利用方法とは
相続で不要な土地を所有することになってしまい、税金の支払いや土地の管理責任を負うことになってしまって、困っているという方は少なくありません。そんな時に使えるのが、相続土地国庫帰属制度です。相続土地国庫帰属制度は、国に有償で不動産を引き取ってもらえる制度です。
本記事では、相続土地国庫帰属制度の概要やメリット、デメリット、制度の使い方から、制度を使えない場合の対処方法を解説します。不要な土地に困っているという方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月よりスタートした制度で、相続、または遺贈によって手にした土地について国に有償で引き取ってもらうことができる制度です。
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。
相続によって手にした土地であれば、制度開始前に所有することになった土地でも申請が可能です。ただし、制度を利用できる土地には条件があるため、すべての土地を引き取って貰えるわけではない点に注意しましょう。
相続土地国庫帰属制度制定の背景は
相続土地国庫帰属制度が開始された背景として、所有者不明土地の増加があげられます。相続の際に、農地や山林といった活用が難しい土地や、田舎にある交通の便が悪い土地が含まれる場合、相続人が所有することを嫌って相続登記を行わなかったり、相続人同士の間で話し合いがまとまらず、正しく相続登記がされないことがあります。その場合、誰が所有者かわからない所有者不明土地が大量に発生することになります。
相続土地国庫帰属制度は、こういった事態に対処するために、管理が難しい土地を国が引き取ることで相続人の負担を減らし、所有者不明土地の発生を抑える目的で制定されました。
相続土地国庫帰属制度を利用できる土地の条件とは

相続土地国庫帰属制度は大変便利な制度ですが、利用できる土地には条件があります。ここでは、相続土地国庫帰属制度の利用条件を解説します。
申請段階で却下される可能性が高い土地(却下事由)
相続土地国庫帰属制度は、申請された土地に対して審査を行い、国が管理可能かどうかを判断します。しかし、土地の状態によっては、審査前の申請段階で却下されてしまう場合があります。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地
- 所有権の存否や範囲について争いがある土地
もし、対象の土地が上記に当てはまる場合は、申請しても却下されてしまう可能性が高いです。却下事由に該当しないかどうか、申請前に確認しておきましょう。
承認を受けることができない可能性が高い土地(不承認事由)
無事に申請を通過すると、審査に進みます。しかし、土地によっては、審査の結果次第で不承認となってしまう場合もあります。
- 一定の高さの勾配や崖がある土地
- 管理を阻害する有体物が地上にある土地
- 公道に通じない土地
- 国による整備が必要な森林
- 災害発生の危険がある土地
上記のような土地は、審査を通過できない可能性が高いです。相続土地国庫帰属制度は、申請時に費用が発生しますが、審査後に不承認でも返還されません。そのため、条件をよく確認し、法務局や司法書士等に相談のうえ、申請を行うようにしましょう。
相続土地国庫帰属の利用に必要な費用とは

相続土地国庫帰属制度は有償であり、利用には費用が必要です。ここでは、相続土地国庫帰属制度に必要な費用について解説します。
審査手数料
審査手数料は、相続土地国庫帰属制度を申請する際に発生する費用で、土地一筆(不動産登記上における1区画)につき14,000円が必要です。審査手数料の注意点として、申請後に不承認となった場合でも返還されません。そのため、申請する土地が不承認事由に該当していないかをよく調査することが大切です。
負担金
負担金は、審査承認後に国に収める費用となります。負担金は土地の種目や面積に応じて金額が決定され、おおよそ国が管理する際にかかる10年分の費用が目安となっています。たとえば、宅地や田畑であれば面積にかかわらず20万円、森林は面積に応じて算定されるなど、土地によって異なる点に注意しましょう。
相続土地国庫帰属制度利用の手順とは

相続土地国庫帰属制度を利用したいと思っても何から始めればわからないという方も多いことでしょう。ここでは、相続土地国庫帰属制度を利用する際の手順について説明します。
事前相談
相続土地国庫帰属制度の利用を検討する場合は、まずは最寄りの法務局へ事前相談することをおすすめします。手続きを進めても条件が合わなければ承認されず、かけた時間や審査手数料が無駄になってしまうため、まずは相談から始めましょう。
申請書類の作成・提出
相談の上、申請が可能な土地であった場合、申請書類の作成、提出に進みましょう。申請の際は、申請書の他にも書類が必要となります。
- 土地の図面
- 境界点を明らかにする写真
- 形状を明らかにする写真
- 印鑑証明書
法務局からその他の必要書類を求められる場合もあるため、申請の際に確認しましょう。また、申請の際に、審査手数料14,000円分の印紙が必要です。
審査
申請が終わると、法務局による審査が行われます。相続人の案内がなければ調査できない土地などの場合は、同行を求められる場合もあります。
負担金の納付
審査が終わると、承認、または不承認の通知が届きます。承認された場合は、通知が到達してから30日以内に負担金を納付する必要がある点に注意しましょう。
国庫帰属
負担金の納付が確認されると、土地は国庫に帰属されます。所有権移転登記については、国が実施するため、相続人が行う必要がありません。これで、相続土地国庫帰属制度の手続きはすべて終了となります。
相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとは

相続土地国庫帰属制度は大変便利な制度です。ここでは、そのメリットを解説します。
土地の維持・管理義務から解放される
相続土地国庫帰属制度のメリットは、土地の維持、管理義務から解放されることです。もし不要な土地を所有していた場合、相続人がその土地から収益を得ていなくても、土地についての責任は、相続人にあります。
たとえば、隣地に庭木が侵入しないように伐採したり、獣害等を防ぐために草刈りをしたり、空き家があれば、外壁の塗装など、メンテナンスを定期的に行う必要があります。相続土地国庫帰属制度によって国に不動産を引き取ってもらうことで、こういった維持・管理義務から逃れることができます。
税金や金銭面の負担がなくなる
相続土地国庫帰属制度を使い、土地を手放すことができれば、税金や金銭面の負担から解放されます。もし土地を所有していた場合、収益を得ていない場合でも、固定資産税は永遠に支払い続ける必要があります。また、管理費用や維持管理のためのメンテナンス費用も発生します。土地を手放すことで、こういった金銭的な負担から解放されることは大きなメリットです。
相続土地国庫帰属制度を利用するデメリットとは

相続土地国庫帰属制度の利用にはデメリットもあるため、その点を理解したうえで利用を検討するようにしましょう。
費用が発生する
相続土地国庫帰属制度利用のデメリットとして、費用が発生する点があげられます。たとえば、不動産を売却する場合は買主が売買代金を支払いますが、相続土地国庫帰属制度は有償での引取となり、売主となる所有者が国に対して負担金を支払うことになります。本来なら不動産屋に売却できた土地であっても、相続土地国庫帰属制度を使うと、有償での引き取りとなります。また地目や面積によっては、費用が高額になってしまう可能性もあります。
全ての土地に利用できるわけではない
相続土地国庫帰属制度は、すべての土地に対して利用できるわけではありません。国が管理するのにコストがかかりそうな土地は対象とならないため、相続人が不要と感じるような土地の場合、相続土地国庫帰属制度の要件にあてはまらない可能性も考えられます。
相続土地国庫帰属制度が使えない時におすすめの対処方法とは

不要な土地を所有していて、相続土地国庫帰属制度が利用できなかった場合、税金の負担や、維持・管理のコストを相続人が負い続ける必要があります。不動産取引の知識がない相続人にとって、相続土地国庫帰属制度の条件に当てはまらないような土地を処分する方法を見つけることは、簡単ではありません。ここでは、そんな相続土地国庫帰属制度が使えなかった場合に利用できる、おすすめの対処方法を5つお伝えします。
不動産会社に買取・仲介を依頼する
不動産を処分する方法として、まず試しておきたいのが不動産会社に買取、または仲介を依頼する方法です。買取は、価格が低くなりがちですが、すぐに引き取ってもらえるメリットがあります。対して、仲介は買い手が現れるまで時間がかかりますが、買取より高い価格で売れる可能性があります。どちらが最適かは、自分の状況に合わせて判断するようにしましょう。
自治体に寄付
不要な不動産は、自治体に寄付することで手放す方法もあります。もし自治体に寄付することができたら、不動産会社に売却できなかった土地であっても、無償で手放すことができます。ただし、すべての自治体で寄付を受け付けているわけではなく、また自治体が寄付を受け付けている土地は、公共地として再利用できるような土地に限られる点に注意が必要です。
不動産引き取り業者に依頼
相続土地国庫帰属制度や不動産会社への売却もできないような土地の場合は、不要な土地の引き取りを専門とする引き取り業者への依頼がおすすめです。引き取り業者は、土地活用について専門のノウハウをもっているため、他の方法では断られてしまった土地であっても、引き取って貰える可能性が高いです。
ただし、専門業者の中には、引き取りを引き受けたにも関わらず、お金だけ貰って何もしてくれない、不当に高額な料金を請求する、他の投資詐欺に誘導するといった業者もいます。そのため、依頼をする際は信頼できる業者かどうかをよく調査したうえで行うようにしましょう。

マッチングサービスの利用
不要な不動産の処分には、マッチングサービスの利用もおすすめです。マッチングサービスは、不動産を売りたい人と買いたい人をつなげてくれるプラットフォームです。マッチングサービスを利用すれば、不動産会社に売却を断られてしまった土地であっても自分で好きな価格で情報を登録し、全国の買い手に向けて発信することができます。
マッチングサービスの場合、買い手がみつかるまで時間がかかる可能性もありますが、不要な土地の処分にお困りの方は、まずは登録だけでもしてみてもいいかもしれません。

相続土地国庫帰属制度についてのよくある質問
Q.相続土地国庫帰属制度の相談は誰にすればいいですか?
A. 相続を扱っている弁護士や司法書士、行政書士などが対象となります。
Q. 相続土地国庫帰属制度は、山林や農地といった土地にも使える?
A. 山林や農地といった土地であっても、地目を変更せずそのまま申請できます。
Q. 相続土地国庫帰属制度はどの役所で受け付けている?
A. まずは対象の土地を管轄している法務局へ相談してみましょう。
まとめ
本記事では、相続土地国庫帰属制度について解説しました。相続土地国庫帰属制度は、不要な不動産に困っている方にとっては、大変便利な制度です。もし不要な不動産を相続してしまった場合、本記事を参考に、ぜひ利用を検討してみてください。
