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親の土地がいらない時は国に返せる?不要な土地を相続した時の対処方法とは
相続負動産のキホン

親の土地がいらない時は国に返せる?不要な土地を相続した時の対処方法とは

親が亡くなり、田舎の土地や地方の山林などいらない土地を相続することになってしまい、悩んでいるという方は少なくありません。

過疎地域の田舎の土地や、もう使われていない農地など、相続人もいらないと考えるような土地は、資産価値が低く、賃貸に出したり、売却することもできず、税金や維持・管理の負担だけを負う負動産になってしまう可能性があります。ここでは、そんな親のいらない土地に困っているという方のために、土地の処分方法や、処分ができなかった場合の対処方法などをお伝えします。

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いらない土地を処分する方法は

いらない土地を処分する方法は

活用の予定がなく、いらない土地を相続した場合に、困るのが処分方法です。不動産の知識がない相続人にとって、自身もいらないと感じるような土地を処分する方法を探すことは、簡単ではありません。ここでは、そんないらない土地を処分する際に使えるおすすめの方法を紹介します。

不動産会社に売却を依頼する

いらない土地がある場合に、まず考えたいのが不動産会社に売却を依頼することです。不動産会社への売却方法は、不動産会社に買い取ってもらう買取と、買い手を探してもらう仲介があります。

買取の場合、不動産会社が取引相手となるため、すぐに売却できますが、価格は安くなる傾向があります。反対に、仲介は買い手が見つかるまでに時間がかかる可能性がありますが、希望の価格で売却できる可能性が高くなります。自身の土地の状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

自治体に寄付

不要な土地の場合は、自治体に寄付するという選択肢もあります。寄付のため、無償での譲渡となりますが、引き取ってもらうことで、税金や土地を管理する負担から解放されます。ただし、自治体でも管理や活用が難しい土地は寄付を受け付けてもらうことは難しい場合がほとんどです。

また、すべての自治体が寄付を受け付けているわけではないので注意しましょう。利用を検討している場合は、役所の土木課などに相談してみましょう。

相続土地国庫帰属制度

2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、相続した不要な土地を国が引き取ってくれる制度です。これまでは、相続の際に不要な土地だけを手放すことはできませんでしたが、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、不要な土地は処分したうえで、必要な財産を相続できます。

ただし、相続土地国庫帰属制度を利用するには、建物がない、接道しているなど、厳しい条件があるほか、審査手数料や10年分程度の管理費用にあたる負担金の納付が必要となります。まず自身の土地が対象になるか、最寄りの法務局などに相談してみるとよいでしょう。

有料引き取りサービスを利用する

売却や寄付、相続土地国庫帰属制度の利用が難しい「処分困難な土地」については、専門の有料引き取りサービスの利用を検討してみましょう。有料引き取りサービスの事業者は、不要な土地の引き取りに関するノウハウや専門の知識をもっているので、他の方法で断られてしまった土地であっても、引き取ってもらえる可能性があります。

費用はかかりますが、いらない土地の税金や、維持・管理の負担を考えれば、引き取ってもらった方が得をするケースがほとんどです。売却等の方法で処分先がみつからず困っているという方は、ぜひ相談してみてください。

有料引取サービス

マッチングサービスを利用する

最近では、土地を「譲りたい人」と「欲しい人」をつなぐマッチングサイトや掲示板サービスを使う人も増えています。マッチングサイトを使えば、一般的な不動産市場では価値がつかない土地でも、「キャンプ地として使いたい」「週末だけ遊びにきたい」といったニーズを持つ個人に譲渡できる可能性があります。

他のサービスと比べて、買い手が見つかるまでに時間がかかる可能性がありますが、上手くいけば不要な土地を売却できる可能性もあります。いらない土地を持て余しているという方は、まずは登録だけでも試してみることをおすすめします。

フィールドマッチング

いらない土地を放置しているとどうなる?

いらない土地を放置しているとどうなる?

相続等でいらない土地を所有することになった場合、わざわざ土地を整備して管理しようと考える方はあまりいないかもしれません。しかし、使い道がないからと土地を放置しているのは、実は非常に危険です。ここでは、土地を放置することで起こるリスクについて解説します。

税金の負担や損害賠償を請求される

土地を所有していると、金銭面の負担を常に負うことになります。固定資産税や都市計画税の納税義務は、土地を持っている限り一生続きます。また、税金の他に注意したいのが、土地の管理不足による損害賠償請求です。

土地を放置していたことで、庭木が腐って倒れてしまい、隣地に損害を与える、塀の崩落などで通行人に怪我をさせるなど、土地の管理不足によって他者に損害を与えた場合、故意でなくても損害賠償を請求される恐れがあります。

近隣住民や家族、親族との対人トラブルに発展する

放置された土地は、対人トラブルの原因になることもあります。草刈りなど整備をせず土地を放置していると、雑草が繁茂し、害虫や獣害の原因になり、近隣住民から苦情を入れられる可能性があります。土地が荒れることで、隣地との境界が曖昧になり、所有権を巡ってトラブルになるといったケースも考えられます。

また、土地が処分されないままに相続されてしまうと、家族や親族で不要な土地の押し付け合いに発展する、権利関係が複雑になってますます処分が困難になるなど、何世代にも渡りトラブルの原因になってしまう可能性があります。

犯罪に巻き込まれる

管理の行き届いていない土地は、犯罪に巻き込まれるリスクを高めてしまいます。周囲から放置されていると思われた土地は、不法投棄のターゲットになりやすいです。産業廃棄物や粗大ゴミが投棄されてしまうと、撤去は自分が行うしかない場合がほとんどで、撤去費用も自身の負担となります。

また不法侵入されたり、放火される、最悪の場合は、犯罪の拠点として利用され警察の捜査対象になるなど、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

いらない土地だけを相続放棄できる?

いらない土地だけを相続放棄できる?

相続にいらない土地が含まれる場合、いらない土地だけを相続放棄できないかと考える方も多いと思います。しかし、いらない土地だけを相続放棄することはできません。そのため、相続放棄を検討する場合は、被相続人の預金や有価証券といった財産調査をおこなったうえで、どちらが得かをよく検討して行うことが大切です。

また、相続放棄は相続を知った日から三か月以内が期限となっているため、行使する場合は期限内に行うように注意しましょう。

親のいらない土地の相談場所は?

親のいらない土地の相談場所は?

いらない土地を相続してしまった、または相続する可能性があるという場合は、専門家の力を借りることを考えましょう。土地は時間が経てばたつほど荒れてしまい、判断を遅らせると処分はますます困難となります。

いらない土地が相続財産に含まれるとわかったら、早めに専門家に相談し、対処を考えておくことをおすすめします。ここでは、いらない土地で困っている時に相談できる相談場所について紹介します。

不動産会社

土地に関する困りごとは、まず不動産会社に相談してみましょう。田舎の土地や、荒れている土地など、一見使い道がなさそうな土地であっても、本当に活用や売却ができないか、まずは不動産会社に判断してもらうことが重要です。不動産会社を探すときは、複数の不動産会社に声をかけることをおすすめします。大手の不動産会社だけでなく、地元の不動産会社にも相談してみましょう。地元だからこその思わぬ伝手やコネを持っている可能性もあります。

弁護士

いらない土地が相続財産に含まれる場合は、家族、親族間でトラブルになる可能性があります。たとえば、すでに他の親族が土地の一部を所有しているといった事態も考えられます。いらない土地の場合は、相続人同士で押し付け合いになり、話し合いがまとまらなくなるケースもあります。

土地について、権利関係のトラブルがある、相続について揉める可能性があるという場合は、弁護士に相談してみましょう。

司法書士

相続登記の手続きや、相続放棄の申述書類作成を依頼したい場合は司法書士がおすすめです。司法書士は、不動産登記や遺産分割協議書の作成など、相続と土地に関する様々な手続きの専門家です。

相続した土地をどうしたらいいかわからない、という場合は、司法書士に相談して、専門家としてのアドバイスをもらいましょう。

お住まいの自治体

相続した土地について、寄付ができる場所を知りたい、または近隣トラブルに困っているなど、土地についての相談事がある場合は、土地を管轄する市役所等でも対応してくれる場合があります。

自治体の中には、「空き家バンク」を運営している自治体もあり、地域特有のニーズに基づいたアドバイスがもらえることもあります。また、相続不動産について無料相談を受け付けている自治体もあります。土地についての困りごとがある場合は、自治体を頼ってみるのもおすすめです。

いらない土地を相続しないために今からできる対策とは

いらない土地を相続しないために今からできる対策とは

いらない土地を相続してしまうと、最悪の場合処分もできず手放せなくなってしまう可能性もあります。そうならないためにも、相続が起こる前から対策をしておきましょう。ここでは、相続前にやっておくべき対策をお伝えします。

家族で話し合っておく

いらない土地を所有している場合、最も重要なのは家族間で情報を共有しておくことです。事情を知らないままに、子どもがいきなりいらない土地を相続すると、子ども同士で土地の押し付け合いに発展する可能性もあります。

いらない土地があること、また土地はどのような状態なのか、他に所有者はいるのかなど、土地に関する情報が共有されていれば、その後の処分方法も考えやすくなります。

事前に売り先がないかを探しておく

いらない土地がある場合は、まず売り先を探しておきましょう。土地が売れる可能性があるのか、それとも売却先を探すのが難しいのかといった事情がわかっているだけでも、いらない土地が相続された際に、相続放棄をするのか、費用をかけて処分する必要があるのかといった判断がしやすくなります。

売却可能かどうかがわかっているだけでも、相続人同士でトラブルになることを避けられます。

土地を確認しておく

いらない土地であっても、土地の状態は必ず確認しておきましょう。賃貸等にも出しておらず、活用していない土地の場合、土地がどういう状態かも把握していないという方も多いでしょう。しかし、土地の状況がわからないと、相続の際に対処が困難となります。

接道はしているのか、隣地との境界はどうなっているのかなど、土地の状態がわかるだけでも、その後の判断がしやすくなります。また、登記簿や測量図などの書類を用意し、情報を集めておくと、相続手続きもスムーズに進めることができます。

まとめ

親から相続した「いらない土地」をそのまま放置することは、金銭的にも精神的にも大きな負担を伴います。処分に困っているという方は、ぜひ本記事を参考にして、自分に合った方法を探してみてください。

監修者 監修者

株式会社KLC 代表 小林 弘典

幼少期から不動産が大好きな、自他共に認める不動産マニア。

不動産会社でも手を出せない不動産の専門会社「株式会社KLC」代表を勤め、
自身のYoutubeチャンネル「相続の鉄人」にて、負動産問題について啓蒙活動も実施。

  • 総務省 地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業登録アドバイザー
  • 空き家等低利用不動産流通推進協議会 理事
  • 立命館大学経済学部 客員講師
  • 不動産有料引取業協議会 代表理事

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