相続、または遺贈によって不要な土地を取得することになった場合に使えるのが、相続土地国庫帰属制度です。
本記事では、相続土地国庫帰属制度の条件や利用方法、費用について解説しています。相続によって不要な土地を所有することになり困っているという方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月よりスタートした制度で、相続や遺贈によって所有することになった土地を国が有償で引き取ってくれる制度です。
不要な土地を所有することは、固定資産税の支払いや、維持管理業務が発生し大きな負担となります。相続土地国庫帰属制度を利用し、国に土地を引き取ってもらうことで、土地所有者は負担から解放されます。
相続土地国庫帰属制度制定の背景とは
相続土地国庫帰属制度が制定された背景には、相続に関わる様々な問題の解決があります。
これまで相続財産に不要な土地が含まれる場合、土地のみを相続放棄するということができず、相続放棄する場合は、すべての財産を放棄するしかありませんでした。そのため、相続したくてもいらない土地のために相続放棄を選ばざるえない、または相続の結果不要な土地の管理に悩まされるといった状況がありました。
近年では、相続の際に不要な土地が登記されることなく放置され、所有者不明の土地が多く発生することになりました。その対策として、相続登記申請の義務化とあわせ、土地を国に引き取ってもらえる制度として、相続土地国庫帰属制度が制定されることになりました。
相続土地国庫帰属制度を利用するための条件とは
相続土地国庫帰属制度の利用には一定の条件があります。ここでは、利用するための条件について解説します。
制度を利用可能な人は?
制度を利用可能なのは、相続または遺贈によって土地を取得した人(制度開始前に相続している場合でも可)です。また、共有名義の土地の場合は、土地の共有者全員での申請が必要となるので、注意しましょう。
制度を利用できる土地
制度を利用できる土地は、相続、または遺贈によって取得された土地です。また申請、および承認についても一定の条件があります。
相続土地国庫帰属制度によって返還された土地は、国が管理することになります。そのため、建物があったり、勾配があるなど、管理にコストがかかる土地は引き取ってもらえない可能性があります。
(1) 申請をすることができないケースの例(却下事由)
(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケースの例(不承認事由)
(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度利用の流れ
相続土地国庫帰属制度の利用の流れについて説明します。
1.事前相談
相続、または遺贈によって取得した土地であっても、申請が却下されたり、不承認になる可能性があります。手続きを進めたものの、却下されたという事態を避けるためにも、まずは最寄りの法務局に利用可能かを相談することをおすすめします。
2.申請書類の作成・提出
申請条件を満たしていた場合は、申請書類の作成、提出に進みましょう。申請は、申請者本人または法定代理人のみとなりますが、書類作成については、弁護士等に代行してもらうこともできます。
申請には、申請書の記入の他に、土地の位置および範囲を明らかにする図面や、承認申請者の印鑑証明書、相続人の住民票又は戸籍の附票といった書類が必要となります。また、申請書類提出の際に、審査手数料14000円を納付する必要があります。
3.要件審査
申請書類が受理されると、要件審査に入ります。要件審査では、申請書類に基づいた書面審査、および実地審査を行います。土地の管理コストの国への不当な転嫁等を防ぐため、管理に大幅な手間がかかるような土地は、不承認となります。
4.承認・負担金の納付
審査の結果、問題がなければ承認となります。法務大臣、および管轄法務局長による承認が行われ、承認の通知から30日以内に、所定の負担金を納付する必要があります。また、不承認になった場合でも審査手数料は返金されない点に注意しましょう。
5.国庫帰属の完了
負担金の納付が確認されると、速やかに土地の所有権の移転が行われます。所有権移転登記は、国が行うため、申請者が行う必要はありません。移転後、国庫帰属の通知が届き、手続きは完了となります。
相続土地国庫帰属制度にかかる費用とは
相続土地国庫帰属制度の利用には費用が必要となります。
審査手数料
審査手数料は、申請の際にかかる費用です。申請書類に14000円分の収入印紙を貼って添付する必要があります。審査手数料は、申請後に却下、または不承認となった場合も返却されません。そのため、申請したい土地が要件を満たすかどうかを、あらかじめ法務局に相談しておくといいでしょう。
負担金
負担金は、審査後に承認された場合に収める費用で、およそ10年分の土地管理費相当額を納付します。金額は、山林や宅地の一部で例外はあるものの、原則的に20万円となっています。
相続土地国庫帰属制度を利用する際の注意点
相続土地国庫帰属制度は、大変便利な制度ですが、全ての土地に利用できるわけではありません。ここでは、制度を利用する上での注意点についてお伝えします。
利用できない土地もある
相続土地国庫帰属制度は、利用できない土地もあります。利用できるのは、相続、または遺贈によって取得した土地のみが対象で、建物がたっている土地や、勾配が厳しい土地など、管理に手間がかかる土地は対象外となります。
費用がかかる
相続土地国庫帰属制度は、審査手数料や負担金といった費用がかかります。審査手数料は、申請後に承認されなかった場合でも返金されません。承認後は、所定の負担金を納付します。また、申請の手続きの代行を依頼するといった場合にはその費用も必要となってきます。
相続土地国庫帰属制度以外の処分方法3選
相続土地国庫帰属制度は、適用できる条件が厳しく、制度を使えない場合もあります。ここでは、相続土地国庫帰属制度以外の処分方法をお伝えします。
自治体等へ寄付
自治体等への寄付は、不要な土地の処分におすすめの方法です。自治体によっては、土地の寄付を受け付けている場合もあります。自治体に寄付をすることができれば、費用を負担することなく土地を処分することができます。
自治体への寄付は、全ての自治体が受け付けているわけではなく、多くの自治体は公共物として利用可能な土地でなければ受け入れてもらえないなど条件が厳しい場合があるため注意が必要です。
引き取り業者へ依頼する
相続土地国庫帰属制度が利用できない場合は、不動産の引き取りを専門としている業者へ依頼する方法もあります。引き取り業者は、引き取りの条件が緩く、相続土地国庫帰属制度の条件に該当しなかった土地でも引き取ってもらえる可能性があります。
また、引き取りについて豊富なノウハウや専門知識があるため、不要な土地の処分に困っている場合は、まずは相談してみることをおすすめします。利用には、費用がかかる場合がある点に注意しましょう。
マッチングサービスを利用する
マッチングサービスも、不要な不動産の処分に最適な方法です。マッチングサービスは、全国どこからでも登録が可能で、自分の好きな価格で売却が可能です。
また、土地の売買に関心が高い人が集まっているため、成約率が高く、他の処分方法で引き取り手がみつからなかったという土地でも、売り手が見つかる可能性があります。利用には手数料がかかる場合がある点に注意しましょう。
まとめ
本記事では、相続土地国庫帰属制度の利用方法について解説しました。相続や遺贈で不要な土地を相続して困っているという方は、ぜひ制度の利用を検討してみてください。