相続負動産の教科書

相続土地国庫帰属制度はいつから開始された?制度の概要や手続き方法を解説
相続負動産のキホン

相続土地国庫帰属制度はいつから開始された?制度の概要や手続き方法を解説

相続で不要な土地を所有することになり、使い道がないまま税金や管理の負担を抱え、困っているという方は少なくありません。そうした状況を解決する手段として、2023年度から相続土地国庫帰属制度が開始されました。

本記事では、相続土地国庫帰属制度の概要、利用条件、費用、最新の申請状況、さらには制度を利用できなかった場合の対処方法まで詳しく解説します。不要な土地に困っているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

*もし買取が難しい場合でも、有料引取(処分費用が発生)など他手段のご案内が可能です。

相続土地国庫帰属制度はいつから開始された?制度の概要は?

相続土地国庫帰属制度はいつから開始された?制度の概要は?

相続土地国庫帰属制度は、2023年(令和5年)4月27日から開始された新しい制度です。相続土地国庫帰属制度を利用することで、相続または遺贈によって手にした不要な土地を、国に引き取ってもらうことができます。

相続土地国庫帰属制度が開始された背景とは

相続土地国庫帰属制度が開始された背景には、所有者不明土地の急増という社会問題があります。相続等で不要な土地を所有することになった場合、遠方にあって管理が難しい、権利関係が複雑で相続登記ができないといったケースがあり、そのまま土地が放置されてしまうことがあります。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

引用:法務省「相続土地国庫帰属制度について」

相続土地国庫帰属制度によって、今後は所有者不明土地が発生することなく、適切に管理されていくことが期待されています。

相続土地国庫帰属制度の条件

相続土地国庫帰属制度の条件

相続土地国庫帰属制度は、大変便利な制度ですが、すべてのケースで利用できるわけではありません。ここでは、相続土地国庫帰属制度を利用するための条件について解説します。

申請できる人

制度を利用して申請できるのは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人です。また、対象の土地が複数人による共有名義となっている場合は、単独で申請することはできず、共有者全員で共同して申請を行う必要があります。

制度を利用できない土地の条件とは

相続土地国庫帰属制度で引き取られた土地は、国がその後の管理を行います。そのため、管理に極端な労力がかかる土地は引き取ってもらうことができません。ここでは、制度を利用できない土地の条件を紹介します。

却下事由

却下事由とは、申請の段階で対象外として弾かれてしまう条件のことです。具体的には、以下のような土地があてはまります。

・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や範囲について争いがある土地

など

建物が建っていたり、他に権利者がいるような土地は、管理に多大な労力がかかる場合が多く、申請した段階で直ちにに却下されてしまいます。

不承認事由

不承認事由とは、申請自体は受理されても審査の段階で引き取りが拒否される条件のことです。具体的には、以下のような土地が当てはまります。

・一定の勾配・高さの崖がある
・土地の管理・処分を阻害する有体物がある
・隣接する土地の所有者等と争いがある

など

土地の形状が特殊だったり、樹木等がある、隣地の所有者と問題を抱えているといった事情がある土地は、国が引き取って管理することは難しいと判断され、審査に進んでも不承認となってしまう可能性が高いです。

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」

※却下・不承認事由は執筆時点での情報となります。正確な条件については必ず法務省の公式サイトをご確認ください。

相続土地国庫帰属制度の申請状況は?最新情報を解説

相続土地国庫帰属制度の申請状況は?最新情報を解説

相続土地国庫帰属制度の利用を検討するにあたり、実際にどれくらいの人たちがこの制度を利用し、どの程度引き取られているのか気になっている方も多いのではないでしょうか。ここでは法務省の発表をもとに、相続土地国庫帰属制度の最新の申請状況について解説します。

全体の承認率は5割程度

2026年7月の速報値によると、制度開始からの全体の申請総数は5,863件、そのうち国庫への帰属が承認されたのは3,008件で、全体の承認率はおよそ5割程度となっています。

申請状況の内訳

申請総数:5,863件
帰属件数:3,008件
却下件数:85件
不承認件数:96件
取下げ:1,102件 

※公表されている帰属、不承認、却下、取下げ以外のものは、審査中と推定

却下の内訳

申請の段階で却下された件数とその内訳は以下の通りです。

・4件:建物の存する土地(法第2条第3項第1号)に該当した
・22件:現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1号)に該当した
・1件:現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地(施行令第2条第4号)に該当した
・23件:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当した
・10件:承認申請が申請の権限を有しない者の申請(法第4条第1項第1号)に該当した
・37件:法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった(法第4条第1項第2号)

不承認の内訳

審査の段階で不承認となった件数とその内訳については以下の通りです。

・7件:崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1号)に該当した
・46件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した
・3件:除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(法第5条第1項第3号)に該当した
・4件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当した
・6件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項第2号)に該当した
・11件:災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地(施行令第4条第3項第1号)に該当した
・37件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した
・10件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当した

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」

(1件の申請に複数の却下・不承認理由が認められる場合があるため、個別の件数の合計ははそれぞれの総数と一致していません)

相続土地国庫帰属制度の申請には、必要な書類を集めたり、申請書の作成などが必要です。また、申請を行った場合、不承認になっても審査手数料は返金されません。申請を行う際は、事前に法務局に相談し、却下や不承認にならないかを検討のうえ、行うようにしましょう。

相続土地国庫帰属制度の手続き

相続土地国庫帰属制度の手続き

相続土地国庫帰属制度は、相続人が自分で申請することができます。ここでは、制度を利用する場合の具体的な手続き方法について解説します。

1.事前相談

制度を利用したい場合は、まず所有している土地が引き取りの対象となるかを事前に相談しましょう。相談は、対象となる土地を管轄する法務局で行うことができます。また、土地が遠方にあって出向くのが難しい場合は、最寄りの法務局で相談することも可能です。

2.申請

事前相談の結果、申請が可能だと判断された場合は、必要書類と承認申請書を作成し、法務局に提出します。必要書類は、申請者の印鑑証明書、土地の図面、現地の写真などです。土地の状況や申請者によっても、求められる書類が異なる場合があるため、わからない点は法務局に確認してみましょう。

3.審査

申請が受理されると、提出した書類や現地の状況をもとに、法務局による書面審査および実地審査が行われます。審査の過程で、法務局の担当者から現地調査への同行を求められたり、申請内容や土地の状況について質問される場合があります。

4.承認

審査の結果、却下事由や不承認事由に該当せず問題がないと判断されると、法務大臣による承認が行われ、土地が国庫に帰属することが決定します。承認の通知が到達した日の翌日から30日以内に、指定された負担金を納付します。負担金を納付した時点で土地の所有権が国に移転し、その後、国による所有権移転登記の手続きが行われます。 

相続土地国庫帰属制度の申請は難しい?最適な相談先は?

相続土地国庫帰属制度の申請は難しい?最適な相談先は?

相続土地国庫帰属制度を利用したいと思っても、申請を難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。日頃から不動産取引に慣れていない人にとって、申請に必要な書類を集め、法務局に足を運んで申請を行うことは、簡単ではありません。相続土地国庫帰属制度は、原則として土地の相続人本人、またはその法定代理人が行う必要があります。

申請書類の作成は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することが可能です。ネットなどで検索すれば、書類の作成や申請のサポートを行ってくれる専門家の方を見つけることができるでしょう。手続きに不安がある場合は、専門家を頼ることを検討してみましょう。

相続土地国庫帰属制度の費用とは

相続土地国庫帰属制度の費用とは

相続土地国庫帰属制度を利用して国に土地を引き取ってもらうためには、一定の費用が発生します。ここでは必要となる主な費用について解説します。

審査手数料

申請を行うにあたり、土地一筆(登記簿上で1個の土地として区切られた単位)につき14,000円の審査手数料を納付する必要があります。審査手数料は審査自体にかかる費用であるため、審査の結果として申請が却下されたり不承認となった場合でも返還されない点に注意しましょう。

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要-手数料」

負担金

審査を通過して国庫帰属が承認された場合には、国がその土地を管理するための10年分の管理費相当額として、負担金を納付する必要があります。負担金の額は土地の種目や面積、都市計画法上の区域などによって変わりますが、原則としておおよそ20万円以上となることが一般的です。

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要-負担金」

諸費用

制度を利用するためには、手数料や負担金以外にも諸費用がかかります。たとえば、各種証明書などの必要な書類を集めるための交付手数料、郵送費などが発生します。また、手続きのサポートや書類作成を弁護士、司法書士、行政書士に依頼した場合には、専門家への報酬費用が別途必要になります。

不要な土地を放置していると危険!?

不要な土地を放置していると危険!?

不要な土地を所有することになった場合、放置することで様々なリスクが発生します。たとえば、手入れを怠ったことで草木が隣地に侵入したり、土砂崩れや倒木などによって他人の家屋や通行人に損害が発生した場合は、損害賠償を請求されるおそれがあります。

さらに、管理されていない土地は不法投棄のターゲットにされたり、犯罪現場に利用されるなど、予期せぬトラブルに発展する可能性もあります。遠方などにあって管理が難しい場合は、管理を任せる、または負担を考慮して処分するなど、土地を放置したままにしないことが大切です。

相続土地国庫帰属制度が使えなかった場合の処分方法5選

相続土地国庫帰属制度が使えなかった場合の処分方法5選

相続土地国庫帰属制度は、引き取り後に国が管理を行うため、所有者も活用できないと考えるような土地の場合、制度を利用できないことも少なくありません。ここでは、そういった不要な土地に困った場合に、おすすめの処分方法を紹介いたします。

不動産会社に依頼する

不要な土地を所有することになった場合に検討したいのは、まず不動産会社に買取、または仲介を依頼する方法です。

買取は、仲介よりも早期に売却を完了できる可能性がある一方で、市場価格よりも売却価格が低くなりやすいという特徴があります。反対に、仲介は市場で広く買主を探すため希望に近い価格で売れる見込みがありますが、成約までに時間がかかるといった特徴があります。自分の状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

自治体に寄付

自治体によっては、不要な土地の寄付を受け付けているところもあります。寄付ができれば、不要な土地を無償で手放すことができます。

ただし、自治体で受け入れている土地は、公園や道路といった公共地として利用可能な土地などに限られます。そのため条件が非常に厳しく、実際には断られてしまうケースもあります。寄付を検討している場合は、役所の都市計画課などに相談してみましょう。

隣人に譲渡

隣人と交流がある場合は、譲渡の提案をするのも有効な方法です。隣人にとっては、自分の土地が広がることで駐車スペースが確保できたり、土地活用の選択肢が広がったりするなどメリットがあるため、受け入れてもらえる可能性があります。

連絡先がわからないときは、法務局で登記事項証明書を取得することで、住所を調べて手紙を出すといった方法があります。

有料引き取り

相続土地国庫帰属制度の要件も満たせず、売却や寄付などその他の方法で手放すことが難しい不動産の場合は、専門の引き取り業者に依頼することを検討しましょう。引き取り業者は、訳あり物件や不要な土地を処分する専門の知識やノウハウを持っているため、他の方法で断られてしまった土地であっても、引き取ってもらえる可能性が高いです。

税金の支払いや維持・管理の負担を考えれば、有料でも引き取ってもらった方が得になるという方も多いのではないでしょうか。不要な土地に困っているという方は、まずは無料相談から試してみることをおすすめします。

*もし買取が難しい場合でも、有料引取(処分費用が発生)など他手段のご案内が可能です。

マッチングサイト

いらない土地をどうしても処分できない場合、マッチングサイトを利用する方法もあります。売り手と買い手を直接つなげてくれるマッチングサイトを使えば、業者を通さずに自分の好きな価格で出品・売却をすることが可能です。

マッチングサイトには不動産売買に関心が高い人が多く集まっているため、通常の市場では需要がないようなニッチな土地であっても、高い成約率に期待できます。登録は無料というところもありますので、いらない土地を希望の価格で売却したいという方は、ぜひ登録してみてください。

フィールドマッチング

まとめ

2023年度から開始された相続土地国庫帰属制度は、相続で不要な土地を手にした場合に、ぜひ検討したい選択肢です。ただし、引き取りには厳しい条件があり、審査手数料や負担金といった費用もかかります。

制度の要件を満たさない場合や利用が難しい場合は、引き取り業者やマッチングサイトなど、その他の処分方法も視野に入れながら、ご自身にとって最も適した方法で早めに土地を手放すことをおすすめします。

監修者 監修者

株式会社KLC 代表 小林 弘典

幼少期から不動産が大好きな、自他共に認める不動産マニア。

不動産会社でも手を出せない不動産の専門会社「株式会社KLC」代表を勤め、
自身のYoutubeチャンネル「相続の鉄人」にて、負動産問題について啓蒙活動も実施。

  • 総務省 地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業登録アドバイザー
  • 空き家等低利用不動産流通推進協議会 理事
  • 立命館大学経済学部 客員講師
  • 不動産有料引取業協議会 代表理事

この記事が気に入ったらシェア

  1. line
  2. x
  3. facebook

関連記事

売れない土地の特徴は?相続したらどうする?今すぐ売るための対策も紹介
相続負動産のキホン

売れない土地の特徴は?相続したらどうする?今すぐ売るための対策も紹介

いらない不動産を寄付する方法とは?寄付出来なかった場合の対処法も解説!
相続負動産のキホン

いらない不動産を寄付する方法とは?寄付出来なかった場合の対処法も解説!

負動産
相続負動産のキホン

負動産の問題はこれで解決!買取できない負動産も処分できるおすすめの方法とは

相続登記義務化の罰則は相続放棄で回避できる?デメリットや注意点とは
相続負動産のキホン

相続登記義務化の罰則は相続放棄で回避できる?デメリットや注意点とは

新着記事

再建築不可物件を所有したらどうする?建て替えの条件やおすすめの活用法
相続負動産のキホン

再建築不可物件を所有したらどうする?建て替えの条件やおすすめの活用法

相続放棄した家はどうなる?保存義務の注意点や損をしないためのポイントを解説
相続負動産のキホン

相続放棄した家はどうなる?保存義務の注意点や損をしないためのポイントを解説

所有不動産記録証明制度とは?利用のメリット、注意点や手続きを徹底解説
相続負動産のキホン

所有不動産記録証明制度とは?利用のメリット、注意点や手続きを徹底解説

相続負動産のキホン

別荘あげます!不要な別荘を譲渡する方法や損をしないためのポイントを解説