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農地は相続放棄できる?相続放棄の手順や農地を手放すおすすめの方法を解説!

農地は、通常の土地とは処分方法が異なります。

そのため、相続をする場合は農地特有の事情を把握したうえで、相続放棄した方がいいのか判断する必要があります。

本記事では、農地の相続放棄方法や処分方法を解説しています。農地を相続することになり困っているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

農地だけを相続放棄できる?

農地だけを相続放棄できる?

相続の際に、農地だけを相続放棄したいと考える方も多いことでしょう。しかし、農地だけを相続放棄することはできません。相続放棄をする場合は、現預金や株式など、農地も含めた全ての財産を放棄する必要があります。

農地を相続したくない場合はどうする?

農地を相続したくない場合は、相続放棄をする、または相続したうえで農地を処分する方法があります。

故人に財産がない、または借金があるなど、相続しても利益がない場合は、相続放棄を選択しましょう。反対に、故人に現預金などの財産がある場合は、相続後に農地の処分をした方が結果的に得となる場合があります。そのため、どちらがより資産を多く残せるかを検討したうえで判断するといいでしょう。

農地を相続する場合の注意点

農地を相続する場合の注意点

農地を相続する場合は、農業従事者にしか売却できないといった農地特有の注意点に考慮した上で判断する必要があります。

簡単には処分できない

農地を相続する際に特に気を付けなくてはいけないのは、処分の選択肢が限られる点です。農地を売却したり、処分したいという場合、原則として農業従事者しか取り引き相手にすることができません。

また、農業従事者への売却であっても、その売買にあたっては事前に農業委員会の許可が必要となるため、通常の土地に比べて処分が難しくなっています。

維持・管理が大変

農地は、通常の土地より維持管理に労力が必要となります。農地として価値を保ったまま売却をするためには、土地を耕したり、草刈りをするなど、農地として適した土壌を保つといった管理が必要です。

放棄して耕作放棄地となってしまうと、農地として売却を考える場合に大きく価値がさがってしまいます。また、地目を変更して通常の土地として活用する場合は、宅地等に適した土地に整備する必要がありますが、その際も荒れた土地のままでは余計に費用がかかってしまいます。相続する場合は、その点も含め、維持・管理費用がかかってくることを把握しておきましょう。

農地を相続放棄する場合の手順とは

農地を相続放棄する場合の手順

 農地を相続したくないという場合は、相続放棄を選択しましょう。ここでは、相続放棄の手順について解説します。

1.書類を準備する

相続放棄をする場合は、まず必要な書類を準備します。相続放棄で主に必要になる書類は、

・故人の死亡診断書または除籍謄本
・申立者の住民票
・被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本
・相続人の印鑑証明

です。その他、状況によっては、別途書類が必要になる場合があるため、所轄の家庭裁判所や専門家等に相談のうえ、準備を進めるようにしましょう。

2.相続放棄申述書を準備する

次に相続放棄申述書を準備します。相続放棄申述書は、相続放棄をする意思を示す書類で、この書類を家庭裁判所に提出することで、相続放棄の意思表示をすることになります。申述書は家庭裁判所からダウンロードできます。

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3.書類を提出する

相続放棄申述書を記入したら、必要書類と合わせて所轄の家庭裁判所に提出します。提出先は、故人の住所地を管轄する家庭裁判所となる点に注意しましょう。提出方法は、郵送または窓口への持ち込みによる提出となります。

4.照会書に回答する

提出が完了後、家庭裁判所から照会書が届きます。照会書は、相続放棄に関する内容が正しいかどうかを確認する書類です。照会書には、故人と被相続人の氏名、相続放棄の意思の確認、相続放棄の事実関係等が記載されています。照会書が届いたら、記載された質問に回答し、裁判所に返送しましょう。

5.受理書の通知

提出した書類や、回答した照会書の内容の確認が終わり、問題がなければ、家庭裁判から相続放棄の受理書が送付されてきます。これで相続放棄は完了です。対外的には、相続放棄の受理証明書を使うのが一般的なため、裁判所に申請し取得しておくといいでしょう。

農地を相続した場合の活用方法

農地を相続した場合の活用方法

相続放棄ができず、やむを得ず農地を相続したものの、活用できずに困っているという方も少なくありません。農地を活用するには、農地特有の事情を考慮する必要があります。農地の特性をふまえたうえで、活用する方法をお伝えします。

農地転用する

農地を農地のままで活用することが難しい場合は、宅地等に地目を変更し農地転用することを検討しましょう。農地を宅地等に転用することで、通常の不動産と同様に、農業委員会の許可がなくとも自由に活用や売買・賃貸を行うことができます。農地転用するには、農地法第4条、または5条の許可が必要な点に注意しましょう。

貸し出しする

農地は、農業従事者に貸し出すことができます。農地を相続したものの、農業に従事しておらず耕作予定がなく、他の用途での活用見込みも立たない場合には、貸し出しを検討しましょう。貸し出しを行う際は、農業委員会に申請を行い、賃貸借契約の許可を得る必要があります。

農地を手放すためにおすすめの方法

農地を手放すためにおすすめの方法

農地を相続してしまい、手放したいという方も多いことでしょう。ここでは、農地を手放すためのおすすめの方法について紹介します。

農業従事者に売却する

農地は、基本的に農業従事者にしか売却することができません。そのため、農地を処分したい場合は、まず農業従事者への売却を検討しましょう。しっかりと維持、管理がされている農地であれば、売却益をあげられる可能性もあります。

地目を変更したのちに手放す

農地のままで活用が難しい場合は、農地転用、または非農地証明を取得したあとに売却することを考えましょう。地目を変更することができれば、通常の不動産と同じように取引することが可能です。ただし、農地は法令で幾つかの区分に分類されており、その分類によっては、農地転用が難しい場合もあるため、注意が必要です。変更可能かどうかは、地域の農業委員会に確認してみましょう。

相続土地国庫帰属制度の利用

相続、または遺贈によって農地を取得した場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討しましょう。相続土地国庫帰属制度を利用することで、地目を変更することなく、農地のままで処分することができます。前述の通り、農地は区分によっては地目を変更することが困難となるため、農地のままで土地を処分したいという方におすすめです。

引き取り業者に依頼

地目の変更が可能であるものの、地目変更したとしても利活用が難しそうな場合や、相続土地国庫帰属制度の利用も難しそうな土地の場合には、地目を変更のうえ引き取り業者へ依頼することも検討しましょう。

農地であった土地は、土壌改良をする必要があるなど、地目を変更しただけでは通常の不動産取引が難しい場合もあります。その点、引き取り業者は引き取ってくれる土地の条件が緩く、何らかの整備が必要な土地であっても、未整備のままでも引き取ってくれる可能性があります。

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マッチングサービスの利用

農地の処分には、マッチングサービスの利用もおすすめです。マッチングサービスは全国どこからでも登録ができ、買い手が農業従事者の場合は、農地のままで売却が可能です。また、土地の状況によっては、地目を変更することで、農業従事者に限らない、より広く買い手を探すことも有効です。

初心者でも安心して利用できるマッチングサービスはこちら

まとめ

本記事では、農地の相続放棄についてやおすすめの処分方法を紹介しました。農地を相続して困っている、または相続しそうになっていてどうすればいいかわからないという方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。