相続放棄した家はどうなる?保存義務の注意点や損をしないためのポイントを解説
親から相続した財産の中に不要な家が含まれており、ほかに目立った資産もない場合、不動産の維持・管理の負担を考えて相続放棄を選ぶケースがあります。ただし、相続放棄をしても状況によっては保存義務が残ることがあり、対応によっては不利益を被るおそれがあります。
そこで本記事では、相続放棄をした場合に保存義務が発生するケースや、放棄する際の注意点、具体的な手続きの手順など、相続放棄で損をしないためのポイントを詳しく解説します。不要な家を相続することになりお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続放棄すると家はどうなるのか

相続財産の中に不要な家が含まれている場合、相続放棄をすればその家は相続しないことになります。ただし、相続放棄を選択した場合は、すべての財産を手放す必要があり、不要な家だけを放棄して、預貯金や有価証券といったプラスの財産だけを相続することはできません。
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄を検討する際は、どちらが得かを慎重に判断するようにしましょう。また、相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行使する必要がある点も注意が必要です。
相続人全員が相続放棄をした場合の取り扱い
もし相続人全員が相続放棄を選択し、誰も家を相続しなかった場合、必要に応じて特別縁故者(故人と特別に親しかった人)への分与などの手続きを経て、最終的には国庫に帰属することになります。
例外として、相続放棄をしたにもかかわらず保存義務が発生した場合は、家庭裁判所で選任された「相続財産清算人」に財産を引き渡すまで、責任をもって財産を保存する必要があります。
相続放棄した場合も残る保存義務とは
相続放棄をした場合でも、状況によっては不動産の「保存義務」が残る場合があります。たとえば、相続放棄の時点でその家に同居していたり、倉庫として利用しているなど、実質的に家を支配(占有)していると判断される場合は、相続放棄をした場合でも財産の保存義務が発生します。
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
占有の可能性があり、正確に判断ができないという場合は、弁護士等の専門家に相談してみましょう。
保存義務が発生した場合の対処方法
保存義務は、次の順位の相続人、または相続財産清算人に財産を引き渡すまで続きます。相続財産清算人とは、相続財産を管理・整理・清算するために家庭裁判所によって選任され、相続財産の管理、清算を行うものです。
相続放棄された財産等は、他に相続人がおらず管理者がいないといった状況に陥る場合があります。そのような場合に、検察官や利害関係者等の申立により相続財産清算人を選任し、国庫に帰属するまでの管理を任せることができます。
自身に保存義務があって次の順位の相続人もおらず、保存義務から逃れたい場合、相続財産清算人の選任申立てを行い、財産を引き渡すことで、保存義務を免れることができます。
相続財産清算人に家を引き渡す手順とは

相続放棄を行ったものの、不動産の保存義務が発生してしまった場合、免れるためには相続財産清算人への引き渡しが必要です。ここでは、相続財産清算人の選任申立てから、実際に財産を引き渡すまでの流れを詳しく解説します。
申立て
相続財産清算人の選任申立てができるのは、被相続人の債権者や受遺者などの利害関係者、または検察官です。保存義務を免れたい相続放棄者自身も、利害関係者として申立てを行うことができます。
手続きとしては、申立書と必要な添付書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
必要書類の例
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 財産を証する資料(不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書など)
必要な書類は、状況によって異なるため、不明な場合は弁護士等の専門家に相談しましょう。
相続財産清算人選任の通知
申立ての内容をもとに、家庭裁判所による相続財産清算人の選任が行われます。申立ての際に、清算人の候補者(弁護士や司法書士など)を推薦することも可能です。推薦がない場合は、家庭裁判所が適任者を選任します。
選任されると、その旨が官報に公告され、申立て人に対しても選任の通知が送られます。
財産の引き渡し
相続財産清算人が無事に選任されたら、清算人に連絡を取り、財産の引き渡しを行います。
清算人に家の管理を引き継ぐことが完了すれば、保存義務は消滅します。後々のトラブルを防ぐためにも、引き渡しが完了した際は受領証を受け取るなど、引き渡した事実を書類として残しておくようにしましょう。
相続財産清算人の選任にかかる費用

相続財産清算人の選任手続きには費用が必要となります。事前にどの程度の費用がかかるのかを把握しておきましょう。
手続き費用
家庭裁判所への申立て手続きの際にかかる費用です。具体的には、申立て書に貼り付ける収入印紙代、官報公告料、戸籍謄本などの必要書類の取得費用などが発生します。
予納金
遺産の中に預貯金などの流動資産が少なく、清算人の報酬や不動産の管理費用をそこから賄えないと見込まれる場合、申立て人があらかじめ「予納金」の納付を命じられるケースがあります。
予納金は、相続財産の管理費用等に使われるため、相続財産が不要な不動産のみで現金がないといった場合は、数十万円~百万円などの高額になる可能性がある点に注意が必要です。
弁護士・司法書士報酬
申立て手続や戸籍収集などの書類作成を弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、実費や予納金とは別に専門家への報酬が発生します。
相続放棄後も家に住みたい場合はどうする

不動産を住居として利用しているなど、相続放棄後も家を手放したくないという場合に、活用できる方法を解説します。
家を買い戻す
相続放棄をした場合は、家だけをそのまま所有することは、仕組み上難しいです。ただし、放棄後に再度所有することは禁止されていません。どうしても放棄後に同じ家に住みたい場合は、相続放棄をした後に、相続財産清算人や次の順位の相続人などから家を買い戻す方法があります。
注意点として、必ずしも自分が買い戻せるとは限らないため、リスクがある方法であることは理解しておきましょう。
限定承認を行う
家を相続したいものの、多額の負債があるため相続放棄を検討せざるを得ない場合には、「限定承認」という方法を選択することで、相続人自身の財産から負債を弁済するリスクを抑えつつ、家を相続できる可能性があります。限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の借金などを弁済する相続方法です。
たとえば、相続財産が1,000万円相当の不動産、負債が3,000万円だった場合、限定承認をすれば、原則として相続人自身の財産から残りの2,000万円を支払う必要はありません。
1,000万円の不動産と3,000万円の負債を相続財産とした場合の違い
通常の相続の場合
1,000万円(不動産)-3,000万円(負債)= -2,000万円
限定承認の場合
限定承認の場合 1,000万円(不動産)-1,000万円(負債)=0円
(相続財産1,000万円を限度として負債を弁済し、 相続人自身の財産から残りの2,000万円を支払う必要は原則なし)
ただし限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があるなど、手続きが非常に複雑です。また、限定承認をしたからといって、不動産をそのまま手元に残せるとは限りません。
債務の弁済のために不動産を売却する必要がある場合は原則として競売に付されますが、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を弁済することで、競売を止めて不動産を残すこともできます。そのため、限定承認をした場合でも、必ず家に住み続けられるわけではない点に注意しましょう。
保存義務が発生した場合に注意したいリスクとは

相続放棄をしたのに、保存義務が発生したという場合に、時間やお金をかけて不動産を維持・管理しようという方は少ないかもしれません。しかし、そのまま放置して管理を怠ると、さまざまなリスクを背負い込むことになります。ここでは、保存義務が発生した場合に考えられるリスクを紹介します。
損害賠償を請求される
保存義務があるにもかかわらず不動産の管理を放置していると、損害賠償を請求される可能性があります。たとえば、適切な管理を行わなかったことで家の外壁が崩れて通行人に被害を与えた、敷地内の庭木が道路に大きくはみ出して交通事故の原因になったなどの場合に、管理責任を問われる可能性があります。
近隣トラブルに発展する
不動産を放置することで、様々な近隣トラブルの原因となってしまう可能性があります。たとえば、庭の雑草が繁殖し害虫や獣害の発生源となって近隣住民からクレームが発生する、土地が荒れ果てて境界標が見えなくなり、境界をめぐってトラブルに発展する恐れもあります。
犯罪に利用される
不動産を放置すると、最悪の場合は犯罪に巻き込まれる可能性もあります。周囲から管理者がいないと思われた場合、不法投棄や放火、空き巣などの被害に遭うリスクが高まります。
最悪の場合、犯罪現場に使われて警察に事情聴取されるなどの面倒ごとに巻き込まれる可能性も考えられます。
相続放棄ができない場合に、不要な家を引き取ってもらう方法は

相続財産に不要な不動産が含まれていても、預貯金や有価証券など相続したい財産があるため、相続放棄を選択したくないというケースは珍しくありません。そこでここでは、相続放棄を選択できず、不要な不動産も相続しなくてはいけないという場合に使える不動産の処分方法を紹介します。
有料引き取り業者に依頼する
相続人も不要に感じるような不動産の場合は、不動産会社への売却が難しいなど、引き受け手がいないことも考えられます。そんな時に活用できるのが、不要な不動産の引き取りを専門にしている有料引き取り業者です。
引き取り業者は不要な不動産の活用に関する独自のノウハウを持っているため、他の方法で断られてしまった土地や家であっても引き取ってもらえる可能性があります。
不要な不動産の処分に困っているという場合は、まずは無料相談から利用してみることをおすすめします。
マッチングサービスを利用する
最近では、不動産取引にマッチングサービスを利用するという方も増えています。マッチングサービスは、土地を売りたい人と買いたい人を直接繋いでくれるプラットフォームです。
マッチングサービスでは、不動産会社では取り扱いが難しい農地や山林、空き家など、ニッチなニーズをもった個人が集まっているため、一見すると価値がないと思える不動産でも、売却できる可能性があります。
不動産会社への売却や仲介ではなかなか買い手が見つからないという方は、まずは登録だけでも試してみてはいかがでしょうか。
相続放棄についてのよくある質問

相続放棄について、よくある質問をまとめました。
Q.相続放棄後に遺品を持ち帰っても問題ない?
A. 価値のある遺品を勝手に持ち帰ったり処分したりすると、「単純承認をした(相続を承認した)」とみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
Q.相続放棄をした家を解体する必要はある?
A. 相続放棄をした場合は家の所有権を取得しないため、自費で家を解体する義務はありません。
Q.相続放棄した家を片付けたい場合はどうする?
A.自分の荷物以外の遺品や家財道具を勝手に片付ける行為は、「財産の処分」とみなされる可能性があり、原則として片付けは行えません。もし片付けをしたい場合は、弁護士等の専門家に相談のうえ、判断しましょう。
まとめ
本記事では、不要な家を相続放棄した場合の取り扱いや、注意すべき保存義務、さらには相続財産清算人への引き渡し手順などについて詳しく解説しました。
相続放棄は不要な家を手放す有効な手段ですが、「保存義務が残るケースがあること」「他の財産もすべて放棄することになること」など、慎重に判断すべきポイントが多くあります。相続放棄ができず家を相続することになった場合は、有料引き取り業者やマッチングサービスを上手く活用して、負の遺産を持ち続けないための対策を講じましょう。
監修者
株式会社KLC 代表 小林 弘典
幼少期から不動産が大好きな、自他共に認める不動産マニア。
不動産会社でも手を出せない不動産の専門会社「株式会社KLC」代表を勤め、
自身のYoutubeチャンネル「相続の鉄人」にて、負動産問題について啓蒙活動も実施。
- 総務省 地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業登録アドバイザー
- 空き家等低利用不動産流通推進協議会 理事
- 立命館大学経済学部 客員講師
- 不動産有料引取業協議会 代表理事


