相続負動産の教科書

相続にいらない土地が含まれていた場合の対処方法とは?相続登記は義務?
相続負動産のキホン

相続にいらない土地が含まれていた場合の対処方法とは?相続登記は義務?

親からの相続などで、いらない土地を所有することになり、悩んでいる方は少なくありません。活用が難しく売却もできない土地は、所有しているだけで税金や維持・管理の負担が重くのしかかります。

本記事では、いらない土地を相続した場合のリスク、相続放棄について、相続登記の義務化や、土地を処分するための具体的な方法について詳しく解説します。不要な土地の相続でお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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いらない土地を相続すると起こるリスクとは

いらない土地を相続すると起こるリスクとは

いらない土地を相続し、そのまま放置しておくことは、様々な危険が伴います。使用していない土地であっても、所有者には税金の支払い義務や土地の管理責任があります。ここでは、いらない土地を相続した際に把握しておきたいリスクについて紹介します。

固定資産税や維持・管理の費用がかかる

土地を所有していると、様々な費用を負担することになります。収益を生んでいなくても、固定資産税は毎年課税されます。また、定期的なメンテナンスや設備の修繕費など、維持・管理のための費用も発生します。

いらない土地を相続すると、利用価値がない土地のために、費用を支払い続けることになります。

損害賠償や対人トラブルに巻き込まれる

土地を放置すると、損害賠償や対人トラブルの原因になることもあります。たとえば、老朽化した外壁が崩れて通行人に損害を与えた場合、損害賠償を請求される恐れがあります。また、雑草が繁茂して害虫や獣害の原因となり、近隣住民から苦情を入れられる可能性もあります。

いらない土地がそのまま相続されてしまうと、相続人同士で土地の押し付け合いに発展し、自身の土地が親族同士のトラブルの原因になってしまうことも珍しくありません。

犯罪に利用される

管理の行き届いていない土地は、犯罪に利用されてしまう可能性があります。放置された土地は、不法投棄や不法侵入、空き巣被害のターゲットにされてしまうリスクが高まります。

最悪の場合、知らないうちに犯罪現場として使われ、警察の捜査対象になるなど予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

いらない土地を相続放棄する際の注意点とは

いらない土地を相続放棄する際の注意点とは

いらない土地を相続してしまった場合、相続放棄をすることで土地を手放すという選択もあります。ただし、相続放棄を行う際は、その他の財産も放棄しなくてはいけないなど、気を付けないと損をしてしまう可能性があります。ここでは、相続放棄をする際の注意点を解説します。

相続放棄は期限内に行う必要がある

相続放棄の手続きには、期限が設けられています。そのため、期限を超えてしまうと相続放棄をすることができません。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

相続放棄を検討する際は、期限内に判断しなくてはいけない点に注意しましょう。

いらない土地だけを相続放棄することはできない

相続放棄は、特定の財産を選んで放棄することはできません。そのため、いらない土地だけを相続放棄することはできず、相続財産をすべて手放すことになります。

その他にめぼしい財産がない、借金があるなど、相続することで不利になる状況であれば、相続放棄をしても問題ありませんが、有価証券や預貯金等の資産がある場合は、相続後に土地を処分することも検討しましょう。

相続放棄をしても管理義務が残る場合がある

相続放棄をすると、原則として不動産の管理義務から解放されますが、例外的に管理義務が残る場合があります。

民法では、相続放棄をした際に不動産を占有しているとみなされた場合、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同様の注意を払って保存する義務があると規定されています。

もし、土地の占有とみなされる行為があった場合は、弁護士等の専門家に相談してみることをおすすめします。

いらない土地でも相続登記は必要?相続登記の義務化とは

いらない土地でも相続登記は必要?相続登記の義務化とは

土地を相続する際に気を付けたいのが、相続登記です。相続登記とは、故人から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。

2024年4月より相続登記が義務化され、不動産を相続で取得することを知った日から3年以内に相続登記を行うことが必要になりました。正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記には相続人全員の同意が必要など、期限内に手続きをするのが困難な場合もあります。その場合は、相続人申告登記を行うことで罰則を免れることができます。

いらない土地を手放せる相続土地国庫帰属制度とは

いらない土地を手放せる相続土地国庫帰属制度とは

いらない土地を相続した時に使えるのが、相続土地国庫帰属制度です。相続土地国庫帰属制度とは、相続、または遺贈によって手にした土地について、一定の費用を支払うことで国に引き取ってもらうことができる制度です。

”相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。”

引用:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

相続土地国庫帰属制度を使えば、必要な財産を相続しながら、不要な土地のみを手放すことができます。

制度を利用するための条件とは

相続土地国庫帰属制度は大変便利な制度ですが、利用するためには条件があります。却下事由の条件に該当する場合は、申請ができず、不承認事由にあたる場合は、承認されません。

却下事由の例

・建物が建っている

・境界が明らかでない土地 

・抵当権や地役権が設定されている

・通路などにあたり他人の使用が予定されている

不承認事由の例
・土地が崖になっている(勾配30度以上、かつ高さ5m以上)

・土地の管理を阻害する工作物や樹木等の有体物が存在する

・地下に管理を阻害する有体物が存在する

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」

相続土地国庫帰属制度で引き取られた土地は、国が引き続き管理することになるため、管理に支障があるような土地は引き取ってもらうことができない点に注意しましょう。

審査手数料、負担金とは

制度を利用するには、審査手数料と負担金が必要です。審査手数料は、制度の利用を申請する際に、土地一筆につき14,000円が必要です。また審査後に不承認となった場合でも返還されません。

審査で承認された後は、10年分の管理費用を、負担金として国に納める必要があります。負担金は原則20万円ですが、土地の種目や面積によっては高額になる場合もあります。

いらない土地を少しでも高く売るためのポイント3選

いらない土地を少しでも高く売るためのポイント3選

いらない土地を相続した場合、売却を考える方も多いことでしょう。しかし相続人も不要と考える土地は、なかなか買い手がつかない場合も多いです。ここでは、こういったいらない土地を少しでも高く売るためのポイントをお伝えします。

土地を整備する

土地を高く売却するためには、まず土地をしっかりと整備しましょう。土地が荒れているとそれだけで買主からの評価は下がってしまいます。定期的に草刈りをしたり、残置物を撤去するなどの整備を行いましょう。少しでも見た目をよくしておくことで、高く売れる可能性をあげることができます。

複数の不動産会社に査定を依頼する

土地を売却する際は、複数の不動産会社に依頼するようにしましょう。不動産会社によって得意な物件種別や販売エリアは異なるため、他の会社で断られてしまった土地であっても、売却してもらえる可能性があります。

また、不動産会社は大手だけでなく地元の不動産会社も含め、複数の会社に査定を依頼して比較検討することが重要です。

境界の確定や測量など土地の調査をする

相続した土地の場合、境界が曖昧だったり、測量が行われていないことも珍しくありません。しかし、こういった不安要素があると、買い手からの購入意欲は大きく下がってしまいます。

測量を行い境界を確定させるなど、土地についての不安要素はできるだけ残さないようにしておくことで、土地を高く売却できる可能性が高まります。

いらない土地に困った時に使える処分方法とは

いらない土地に困った時に使える処分方法とは

自身で活用の予定もなく、賃貸等で貸し出すことが難しい土地の場合、所有しているとそれだけで税金や維持管理の負担を負い続けることになります。そのため、いらない土地はできるだけ早く処分をすることをおすすめします。ここでは、いらない土地の処分方法を紹介します。

不動産会社に売却を依頼する

いらない土地に困っている場合は、まずは不動産会社へ売却を依頼してみましょう。不動産会社への売却には、不動産会社自身が買主となる「買取」と、買い手を探してもらう「仲介」があります。

買取はすぐに手放せる反面価格が低くなりがちで、仲介は希望価格で売れる可能性が高いですが時間がかかる場合があります。土地の状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

自治体に寄付する

自治体によっては、土地の寄付を受け入れている場合もあります。自治体に寄付ができれば、無償でいらない土地を手放すことができます。

ただし、すべての自治体が寄付を受け付けているわけではなく、公園や公共施設など、自治体にとって利用価値が高い土地でなければ受け入れを断られてしまう場合もあります。寄付を検討している場合は、まずは役所の土木課などに相談してみましょう。

隣人に譲渡する

隣地の所有者と交流がある場合は、隣地の所有者に譲渡するといった方法もあります。隣地の所有者にとっては、土地が拡大されることで価値が上がったり、活用の選択肢が広がるといったメリットがあるため、受け入れてもらえる可能性があります。

もし連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得し、手紙を出す方法で連絡をとってみましょう。

有料引取りサービスに依頼する

売却や寄付が難しい場合は、有料引取りサービスの利用を検討しましょう。引取り業者は、土地活用のノウハウや経験を持っているため、他の方法で断られた土地でも引き取ってもらえる可能性が高いです。

費用はかかりますが、この先も資産価値がない土地のために、税金や維持・管理の負担を負い続けることを考えれば、有料でも手放した方が得をするケースがほとんどです。いらない土地に困っているという方は、まずは無料相談を試してみることをおすすめします。

有料引取サービス

マッチングサイトを利用する

いらない土地を処分する方法として、不動産を売りたい人と買いたい人を直接つなぐマッチングサービスの利用もおすすめです。不動産会社では買い手がつかない土地であっても、週末にキャンプ場として使いたいなど、ニッチなニーズを持った買い手が見つかる可能性があります。

また、自分の好きな価格で登録し発信できるため、時間をかけても大切な土地を少しでも高く売りたいという方にも最適です。

フィールドマッチング

まとめ

本記事では、いらない土地を相続した場合のリスクや相続の際の注意点、処分方法などについて解説しました。

いらない土地を所有し続けることは、税金の支払いや維持・管理の手間がかかり、金銭的にも精神的にも大きな負担を伴います。不要な土地にお困りの方は、ぜひ本記事を参考に、ご自身の状況に合った最適な対処方法を検討してみてください。

監修者 監修者

株式会社KLC 代表 小林 弘典

幼少期から不動産が大好きな、自他共に認める不動産マニア。

不動産会社でも手を出せない不動産の専門会社「株式会社KLC」代表を勤め、
自身のYoutubeチャンネル「相続の鉄人」にて、負動産問題について啓蒙活動も実施。

  • 総務省 地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業登録アドバイザー
  • 空き家等低利用不動産流通推進協議会 理事
  • 立命館大学経済学部 客員講師
  • 不動産有料引取業協議会 代表理事

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