相続負動産の教科書

別荘を相続したらどうする?手続きやいらない別荘への対処方法を紹介
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別荘を相続したらどうする?手続きやいらない別荘への対処方法を紹介

別荘を相続したものの、利用する予定がなく、管理に困っているという方は多いのではないでしょうか。別荘の相続は、通常の不動産とは異なる面があるため、手続きやその後の管理方法によっては、損をしてしまう可能性があります。また、別荘は利用していなくても管理費や税金が継続して発生したり、メンテナンスが必要なため、ただ所有していることは大きな負担となります。

本記事では、別荘を相続した場合に必要な手続きや発生する費用、別荘が不要な場合に、安全に手放すための対処方法などを詳しく解説します。

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別荘を相続した場合の手続きとは

別荘を相続した場合の手続きとは

別荘も、相続においては基本的に通常の住宅と同様の取り扱いとなります。ここでは、別荘を相続した場合の手続きについて解説します。

1.遺言書を確認する

相続が開始されたら、故人が遺言書を残していないかを確認しましょう。遺言書が存在する場合は、原則としてその内容に従って誰が別荘を引き継ぐのかを決定し、相続手続きを進めます。特に相続人が複数いる場合、別荘が共同名義となる場合もあるため、注意が必要です。

2.遺産分割協議を行う

遺言書がない場合や、遺言書に別荘に関する記載がないときは、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議は、相続財産をどのように分け合うのかを決定する協議となります。誰が別荘を相続するのか、あるいは売却して現金を分け合うのかなど、具体的な方針を決定します。

3.別荘を調査する

別荘の相続人が決まったら、現状や権利関係を正確に把握するための調査を行います。相続後に別荘を売却するのか、所有しておくのか、賃貸に出すのかなども別荘の状態によって変わるため、実際に現地へ赴き、外観や設備の状況などをしっかりと確認しましょう。固定資産税の納税通知書で別荘の評価を確認したり、登記事項証明書で権利関係を調べるなど、書類上の調査も行います。

4.相続登記を行う

別荘を相続する人が決まったら、不動産の管轄する法務局で相続登記を行います。相続登記は、2024年4月から義務化されたため、不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きを完了させないと、過料が科される可能性がある点に注意が必要です。

別荘を相続した場合に発生する費用とは

別荘を相続した場合に発生する費用とは

別荘を相続し、そのまま所有していると、さまざまな費用が発生します。別荘によってかかる費用は様々ですが、ここでは一般的に発生する費用について解説します。

相続税や固定資産税

別荘を相続した場合、税金の支払いが必要です。別荘も相続税の対象となるため、別荘も含めた遺産総額が控除額を超える場合は、相続税の支払いが必要となります。また、たとえ別荘を使用していなくても、所有している限り毎年必ず固定資産税や都市計画税を納め続けなければなりません。

維持・管理費

別荘は、建物の維持・管理にも継続的なコストがかかります。別荘地内にある物件の場合、管理会社へ支払う別荘管理費用や修繕積立金が発生します。管理費用については、別荘を全く使用しておらず管理組合に加入していなくても、徴収される可能性があり、別荘を所有している限り、支払っていく必要があります。

また、定期的なメンテナンスのための費用や、建物の修繕費なども発生するため、別荘を全く活用していない場合、使い道がない別荘のために費用を負担し続けることになります。

別荘は相続放棄できる?

別荘は相続放棄できる?

不要な別荘を相続したくない場合、相続放棄をしたいと考える方も多いことでしょう。しかし、相続放棄をする場合、別荘だけを相続放棄することはできず、預貯金や株式など他のすべての資産も同時に放棄する必要があります。そのため、全体の相続財産を比較し、相続放棄をした方が本当に得になるのかをしっかりと検討してから判断することが大切です。

別荘を相続した場合の注意点とは?通常の住宅との違いは?

別荘を相続した場合の注意点とは?通常の住宅との違いは?

別荘は通常の住宅とは異なり、住居としては利用しておらず、立地も住宅街から離れた場所にあることも多いです。そのため、所有するにあたって様々な注意点があります。ここでは、別荘を所有する場合に損をしないための注意点をお伝えします。

維持・管理をしないと傷みやすい 

別荘は、通常の住宅と異なり、利用頻度が少ないぶん、建物や土地が傷みやすい傾向があります。不動産は、定期的な換気や清掃を行わないと、急速に劣化が進行します。水道や空調設備等も、利用しないと故障しやすくなります。別荘の資産価値を保つためにも、定期的な換気や清掃、設備の点検など、メンテナンスが必要不可欠です。

対人トラブルを招く 

別荘は、様々な対人トラブルの原因となることもあります。たとえば、放置することで雑草が繁殖したり、庭木が隣地に侵入し、近隣の別荘所有者や管理会社との間でトラブルに発展する恐れがあります。また、不要な別荘が相続されると、相続人同士で別荘の押し付け合いになる可能性もあります。

犯罪などに利用される危険性がある 

人の目が行き届かない別荘は、犯罪などに利用されるリスクがあります。たとえば、不法投棄の標的にされたり、空き巣や放火などの犯罪の温床になったりするリスクがあります。 最悪の場合、知らないうちに犯罪現場として利用され、警察から事情聴取を受けるなどの面倒ごとに巻き込まれてしまう危険性もあります。

相続した別荘がいらない場合の対処方法とは

相続した別荘がいらない場合の対処方法とは

活用する予定がない別荘は、無駄なコストやリスクを避けるためにも早めに手放すのが賢明です。ここでは、おすすめの対処方法を紹介します。

不動産会社に売却を依頼する

別荘が不要な場合、まずは不動産会社に売却を依頼してみましょう。別荘の場合は、別荘やリゾート物件の取り扱いに強い専門の不動産会社に売却を依頼することをおすすめします。相続人にとって使い道がない別荘でも、立地や状態などの条件が良ければ、売却して現金化できる可能性があります。

賃貸にだす

いらない別荘は、賃貸にだしてみることも検討してみましょう。家賃収入を得られるだけでなく、定期的に人が利用することで建物の劣化を防ぐ効果も期待できます。ただし、賃貸にだす場合は、設備投資の費用を回収できないリスクがあります。事前に、賃貸の需要を見極めたうえで行うようにしましょう。

民泊として運用する

観光地やリゾート地に近い立地であれば、インバウンド需要などを上手く利用し、民泊として運用、収益化することも可能です。ただし、清掃や管理を行う必要があったり、自分で集客しなくてはならないなど、不動産の知識がない状態からではハードルが高い場合もあります。また、管理組合によっては、民泊が禁止されているところもあるため、注意しましょう。

空き家バンクに登録する

自治体が運営する「空き家バンク」に登録することも、別荘の活用方法としておすすめの方法です。空き家バンクは、空き家を買いたい、利用したいという方と、売りたい、貸したいといった方のためのプラットフォームです。

空き家バンクに登録することで、別荘を活用できる可能性があります。ただし、自治体の発信力が弱いと、不動産を見てもらえず、譲渡先等が見つからないことも考えられます。

有料引き取りサービスに依頼する

売却や賃貸での活用が難しく別荘から収益を得ることも期待できず、他の方法で手放すことができない場合は、不動産の有料引き取りサービスを利用する方法があります。

専門の引き取り業者は、引取りについての独自のノウハウを持っているため、通常の不動産会社やその他の方法でも利用方法がみつからない別荘であっても、引き取ってもらえる可能性が高いです。

使い道がない別荘は、税金や維持・管理の費用や手間が所有者にとっては大きな負担になります。そのため、有料であっても引き取ってもらった方が得をするケースがほとんどです。

いらない別荘を相続して困っているという場合は、まずは無料相談を検討してみましょう。

有料引取サービス

マッチングサイトに登録する

最近では、不動産取引にマッチングサイトを使う人も増えています。不動産のマッチングサイトを利用すれば、不動産会社を介さずに自分が希望する価格で全国の買い手に向けて情報を発信できます。

不動産会社に断られてしまったり、立地が悪い物件であっても、週末の避暑地にしたいなど、ニッチな需要を持つ買主と直接マッチングできる可能性があります。

時間はかかるかもしれませんが、自分の納得できる希望価格で売却できる可能性があります。別荘はいらないのに、譲渡先が見つからないという場合は、ぜひマッチングサイトを利用してみて下さい。

フィールドマッチング

まとめ

いらない別荘を所有し続けることは、固定資産税や管理費、物件の維持・管理といった負担になるだけでなく、自身や子や孫への「負の遺産」となってしまう可能性もあります。

相続した別荘の扱いに悩んでいる方は、本記事で紹介した対処方法を参考に、ご自身に合った最適な処分方法を検討してみてください。

監修者 監修者

株式会社KLC 代表 小林 弘典

幼少期から不動産が大好きな、自他共に認める不動産マニア。

不動産会社でも手を出せない不動産の専門会社「株式会社KLC」代表を勤め、
自身のYoutubeチャンネル「相続の鉄人」にて、負動産問題について啓蒙活動も実施。

  • 総務省 地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業登録アドバイザー
  • 空き家等低利用不動産流通推進協議会 理事
  • 立命館大学経済学部 客員講師
  • 不動産有料引取業協議会 代表理事

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