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【2024最新】不要な土地の処分に使える!相続土地国庫帰属制度のメリットとは?

相続で不要な土地を所有し、不動産会社でも断られ困っているといった方にお勧めなのが、相続土地国庫帰属制度です。2023年4月よりスタートした制度で、不要な土地を国に引き取って貰うことが出来ます。

本記事では、不要な土地の相続でお困りの方に向けて、相続土地国庫帰属制度の概要やメリットやデメリット、その他の処分方法との比較を紹介致します。

出来るだけ手間をかけずに不要な土地を処分したいという方はぜひ参考にしてみて下さい。

相続土地国庫帰属制度とは

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相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生の抑制を目的として、令和5年4月27日より相続土地国庫帰属法に基づき開始されました。

相続や遺贈によって土地を相続し、管理できなくて困っているという方や、山林や農地など収益化が難しい土地を処分したいという場合に活用できます。

手続き方法や費用は?

相続土地国庫帰属制度の手続きや費用について、簡単に解説します。制度の利用には、土地が利用の条件を満たしている必要があります。まず最寄りの法務局に相談して、所有している土地が申請可能かどうかを確認しましょう。

もし利用可能となった場合は、申請手続きを行い、その後審査を経て承認されれば土地を引き取ってもらうことができます。

申請には、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料がかかります。承認後は、土地の地目や立地に応じて、※負担金とよばれる費用を所有者側が納付する必要があります。

もし未承認となっても審査手数料は返還されないため、事前に承認されるかをよく相談のうえ利用するようにするといいでしょう。

※負担金は地目や立地によって異なり、概ね20万円程度。広大な山林や市街地の宅地などの場合は、面積に応じて算定され、数十万円~百万円を超えるケースもある。

対象となる土地

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相続土地国庫帰属制度の対象となる土地は、相続土地国庫帰属法第2条に定められた土地以外が該当します。具体的には、

・建物が存在する土地(空き家はNG、予め解体が必要)

・通路や他人が使用する予定がある土地(私道や、共有者のいる土地の持分のみの処分はNG)

・汚染されている土地

・相続、または遺贈以外の原因で取得した土地(自分が購入した土地はNG)

・境界が明らかでないなど、所有権が明確でない土地

といった土地は対象とならず、それ以外の土地が対象となります。

参照:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

申請できる人は

相続土地国庫帰属制度は、申請できる人に制限があります。申請が可能なのは「相続や遺贈で土地を取得した相続人」に限られます。なお、制度施行前に相続した土地についても申請は可能です。

土地が共有名義になっている場合は、共有者全員での申請が必要な点に注意しましょう。

相続土地国庫帰属制度のメリットとは

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相続土地国庫帰属制度は、相続をした場合でも、不要な土地があれば引き取ってもらえるなど、様々なメリットがあります。

相続をして土地だけを手放せる

相続はしたいが土地は相続したくないという場合、これまでは相続放棄をすることしか方法はありませんでした。しかし、制度を利用することで、相続をしたうえで、不要な土地だけを手放すことが出来るようになりました。

不要な土地を処分できる

不要な土地を相続してしまうと、土地を管理するだけでも大きな負担となります。収益性がない土地や、山奥の山林、荒れ果てた農地などは、所有するだけで管理義務が発生し税金もかかります。

かといって処分するのにも多額な費用や手間がかかるため、踏み出せない方も少なくありませんでした。相続土地国庫帰属制度を利用すれば、比較的安価に土地の処分が可能です。

引き取り手を探す必要がない

相続土地国庫帰属制度を使えば、土地の引き取り手を探す手間を省くことができます。山林や農地、収益性がない土地など、相続した土地が活用しづらい属性を持っていると、引き取り手を探すことも困難となります。

その点、相続土地国庫帰属制度の要件にあてはまる土地であれば、引き取り手を探す手間なく、処分することができます。

国に管理してもらえるため安心

相続土地国庫帰属制度を使って土地を処分すると、その後の管理は国が行ってくれるため、納税や除草などの維持管理の一切から解放されます。そのため、安心して処分を行うことができます。

最近では、相続土地国庫帰属制度と同じ仕組みで、”不要な土地を処分する側が費用を負担”して、要らない不動産を引き取ってくれる不動産業者も増えつつあります。

しかし、一部の会社では、土地の名義変更をしっかり行ってくれなかったり、原野商法といった詐欺を目的として近づいてくる業者もいるため、そういったリスクから免れることができます。

相続土地国庫帰属制度のデメリットとは

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相続土地国庫帰属制度は大変便利な制度ですが、土地を引き取って貰えない場合もあるといったデメリットがあります。

引き取って貰えない土地もある

相続土地国庫帰属制度の対象となる土地は、相続土地国庫帰属法第2条に該当しない土地のみです。そのため、建物が建っている土地や、隣地との境界がはっきりしない土地、汚染されている土地の場合は、引き取ってもらうことが出来ません。

その場合は、自分で処分方法を探す必要があります。

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審査手数料・負担金が発生する

相続土地国庫帰属制度の利用には、審査手数料、および負担金が必要となります。

審査手数料については、審査時に必ず支払う必要がありますが、審査後に承認されず引き取って貰えなかった場合でも、返金されません。

国の判断として、例えば月極駐車場にすれば収益化できそうな土地であっても、費用を払って引き取ってもらうことになるため、本当に制度の利用が適切かどうかをよく検討する必要があります。

所有者全員で申請が必要

制度を利用するためには、土地の所有者全員での申請が必要となります。もし処分をしたいと思っても、相続人のうち1人が拒否をしてしまえば申請をすることが出来ません。

また、審査手数料や負担金の費用を誰が負担するのか、書類作成を誰が行うのかといった点も、相続人の間で調整が必要となります。

書類作成の手間がかかる

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、申請書の作成や土地の登記簿の取得、写真、図面、印鑑証明の用意といった作業が必要となります。書類作成は、国に代行してもらうことは出来ないため、自分達で行う必要があります。

普段不動産取引をしたことがない相続人にとっては、書類の作成は大きな負担となります。なお、申請作業を弁護士などに依頼することもできますが、その際には、依頼費用が発生することになります。

要件を満たすための費用が発生する

相続土地国庫帰属制度の要件を満たすために、土地の整備などの費用が発生する可能性があります。例えば建物が建っていれば解体する、土地の境界線があいまいな場合は、境界確定の手続きが必要であり、その費用を払う必要があります。

また、要件を満たした場合でも、申請が未承認となる可能性もあります。利用する際は、承認されるかどうかをよく検討する必要があります。

相続土地国庫制度と処分方法の比較

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土地の処分方法には、相続土地国庫帰属制度の他にも、寄付や引き取り業者への依頼など、様々な方法があります。

相続土地国庫帰属制度は、要件を満たしていることが容易に判別できる土地や、不動産取引に慣れておらず、安全に処分したい方が利用する場合に最適な選択となります。

それぞれのメリット、デメリットを比較した上で、自分に合った方法を選択するようにしましょう。

処分方法/項目 難易度費用安全性
寄付高いなし高い
不動産業者に売却高い収益が見込める高い
引き取り業者に依頼低い支出が発生業者による
マッチングサイトの利用普通収益が見込める場合もあり自己判断による
相続土地国庫帰属制度高い支出が発生高い

まとめ

本日は、相続土地国庫帰属制度のメリットやデメリット、その他の処分方法との比較についてご紹介しました。不要な不動産を相続して困っている、これから相続する可能性があるという方は、ぜひ本記事を参考にしてみて下さい。