【2026最新】相続土地国庫帰属制度で不要な山林を処分しよう!利用のための条件とは
相続などで不要な山林を所有することになり、お困りになっていないでしょうか。そんな時に使えるのが、相続土地国庫帰属制度です。
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。
本記事では、相続土地国庫帰属制度の利用条件や費用、処分するための方法などを解説しています。不要な山林を所有してお困りという方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日より相続土地国庫帰属法によって開始された制度※で、相続や遺贈などで取得した土地を、国に有償で引き取ってもらうことができます。
相続土地国庫帰属制度が制定された背景として、相続によって意図せず不要な土地を相続することになり、土地の管理ができずに放置されるといった問題が多く発生したことがあげられます。
相続土地国庫帰属制度は山林にも使える?

相続土地国庫帰属制度は、山林にも使えるのか。そんな疑問を持っている方も多いことでしょう。相続土地国庫帰属制度は、相続、または遺贈によって取得した山林であれば、利用することができます。
ただし、相続土地国庫帰属制度を適用できるのは、相続土地国庫帰属法2条に該当しない土地のみとなっており、要件にあてはまらない場合は利用できない点に注意しましょう。
申請が出来ない山林
相続土地国庫帰属制度では、申請を行い、審査を経て承認されると、土地を引き取ってもらうことができます。しかし、そもそも申請の条件に当てはまらない場合は、申請しても却下されてしまいます。具体的には以下のような土地です。
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定有害物質により土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
相続土地国庫帰属制度では、申請を承認した土地の管理を国が行っていくことになります。そのため、管理が難しい土地や、手間がかかる土地、国が引き取ることでトラブルになりそうな土地は制度を適用することが出来ないので、注意しましょう。
申請が出来ても承認されない可能性がある山林

立地条件が悪い山林は、申請が出来ても、審査で承認されない可能性があります。ここでは、申請が承認されない可能性がある山林について解説します。
・一定の勾配や高さの崖がある
・処分を阻害する有体物がある
・災害によって周辺の財産等に被害を生じる恐れがある
・適切な造林、保育等が実施されておらず、整備が必要な山林
申請の条件と同じ様に管理が難しいことが想定される土地については、申請ができても、審査の結果承認されない可能性が高くなります。もし承認されなかった場合でも、審査手数料は返金されません。そのため、申請する場合は、承認される可能性があるかどうか、法務局や専門家に相談し、よく検討するようにしましょう。
相続土地国庫帰属制度の利用には、審査のための審査手数料、また審査承認後は負担金が発生します。
審査手数料
審査手数料は、申請後に山林が制度を適用できるかどうかを審査するための費用です。審査後に、仮に承認されない場合でも返還されません。費用は、土地一筆につき14,000円掛かります。
負担金
負担金とは、申請後に承認された場合に納める費用です。土地の種目や区域、面積に応じて金額が決定されます。山林の場合、210,000円の費用が最低限必要となっており、面積に応じた費用がかかります。
| 面積区分 | 負担金額 |
| 750m2以下 | 国庫帰属地の面積に59 (円/m3) を乗じ、 210,000円を加えた額 |
| 750m2超1,500m2以下 | |国庫帰属地の面積に24 (円/m2)を乗じ、 237,000円を加えた額 |
| 1,500m2超3,000m2以下 | 国庫帰属地の面積に17 (円/m2)を乗じ、 248,000円を加えた額 |
| |3,000m2超6,000m2以下 | 国庫帰属地の面積に12 (円/m3) を乗じ、 263,000円を加えた額 |
| 6,000m2超12,000m2以下 | 国庫帰属地の面積に8(円/m3)を乗じ、 287,000円を加えた額 |
| 12,000m2超 | 国庫帰属地の面積に6(円/m2)を乗じ、 311,000円を加えた額 |
相続土地国庫帰属制度は山林でも使える?最新の承認状況を解説

相続土地国庫帰属制度は、山林にも使えるのかと疑問に思う方も少なくないのではないでしょうか。ここでは、法務省より発表された相続土地国庫帰属制度の最新の申請状況や、地目別の申請率などを解説します。
山林の申請は、約15%
法務省の最新の統計では、令和8年6月30日までの申請件数は、5698件。そのうち、山林の申請は868件で、全体の15%となっています。

- 田・畑:2226件(39.1%)
- 宅地:1973件(34.6%)
- 山林:868件(15.2%)
- その他:631件(11.1%)
法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」を元に作成
山林の帰属件数は全体の約7%
申請のうち、帰属したものは全体で2885件、山林で帰属したものは193件となっており、帰属件数に占める山林の割合は7%となっています。申請については、審査中のものもあるため、件数は審査が終了した申請での件数となっています。

法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」を元に作成
- 全体:5698/2885件(50.6%)
- 田・畑(HP表記は農用地):2226/925件(41%)
- 宅地:1973/1073件(54%)
- 山林(HP表記は森林):868/193件(22.2%)
- その他:631/694件(109%)
※申請時と承認時で地目が変わったことで、その他の割合が100%を超えている可能性があります。
山林として申請されたものの中で、実際に帰属したのは193件で2割程度となっています。宅地や農地と比べて山林の申請は通りづらい傾向があるといえます。
申請時に納付する審査手数料は、審査後に不承認または却下となった場合も返金されないため、申請の際は、事前に法務局に相談するなどしたうえで、行うようにしましょう。
※数字については、記事執筆時点で記載されたものを参考にしています。正確な数値については、必ずホームページからご確認下さい。
制度が使えない場合におすすめの処分方法

相続土地国庫帰属制度は、利用することができれば大変便利な制度ですが、実際には、土地を引き取ってもらえないことも少なくありません。ここでは、制度が使えない場合のおすすめの処分方法について解説します。
森林組合に相談
不要な山林を処分したい場合、森林組合に相談してみましょう。森林組合は、森林所有者が互いに協同して林業の発展をめざす協同組合で、山林を引き取ってくれる組合もあります。
なお、森林組合は、組合自体がない地域があったり、全ての山林が引き取ってもらえるわけではない点に注意しましょう。
引き取り業者への依頼
山林は、専門の引き取り業者に依頼して処分してもらうこともできます。相続土地国庫帰属制度は大変便利な制度ですが、引き取っても貰える土地の条件は厳しくなっています。
不要な山林は所有しているだけで税金がかかり、管理義務も発生するため、出来るだけ早く処分した方が負担も少なくすみます。少しでも早く山林を引き取ってもらいたいという方は引き取り業者への依頼がおすすめです。
引き取り業者を利用する場合は、費用がかかる点や、詐欺まがいの取り引きを行っている業者もあるので、注意しましょう。
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マッチングサイトの利用
不要な山林の処分にはマッチングサイトを利用するといった方法もあります。マッチングサイトは、全国どこからでも利用でき、簡単に登録できます。また、不動産の売買に関心を持っている人が多く集まっているため、成約率も高いのが特徴です。
自分の好きな価格で売却ができますが、買手が現れるまでに時間がかかったり、サイトによっては手数料がかかる場合がある点に注意しましょう。
まとめ
本記事では、相続土地国庫帰属制度を山林に利用する場合の条件や費用、その他の処分方法について解説しました。不要な山林の処分を考えているという方は、ぜひ参考にしてみてください。
監修者
株式会社KLC 代表 小林 弘典
幼少期から不動産が大好きな、自他共に認める不動産マニア。
不動産会社でも手を出せない不動産の専門会社「株式会社KLC」代表を勤め、
自身のYoutubeチャンネル「相続の鉄人」にて、負動産問題について啓蒙活動も実施。
- 総務省 地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業登録アドバイザー
- 空き家等低利用不動産流通推進協議会 理事
- 立命館大学経済学部 客員講師
- 不動産有料引取業協議会 代表理事

